カターニア控訴裁判所による2023年4月4日付、2023年6月13日公示の判決第25375号は、個人予防措置の複雑さと更生権への影響を理解するための興味深い洞察を提供しています。特に、裁判所はこれらの措置に関連する決定に対する不服申立ての可能性について意見を述べ、いくつかの基本的な手続き上の側面を明確にしました。
更生は、刑事罰または予防措置を受けた者を社会に再統合することを目的とした、法制度において非常に重要な制度です。この文脈において、2011年9月6日付法律令第159号第70条は、個人予防措置が更生の申立ての対象となり得ることを規定しています。しかし、控訴裁判所は、この申立てを決定する決定は、異議申立てによって不服申立てが可能であることを明確にしました。
(限定性) - 個人予防措置 - 更生の申立て - 控訴裁判所の決定 - 不服申立ての方法 - 異議申立て - 結果。控訴裁判所が、2011年9月6日付法律令第159号第70条に基づき、個人予防措置に関する更生の申立てについて、「de plano」または非正規の反対尋問の予備的実施の結果として(刑事訴訟法第666条に基づく公開法廷で)決定する決定は、異議申立てによって不服申立てが可能である。(この原則を適用し、裁判所は、当該決定に対する訴えを異議申立てとして再分類し、記録を「a quo」裁判所に送付することを命じた。)
本判決は、刑事訴訟法の重要な側面である不服申立ての方法に関する限定性の原則に基づいています。裁判所は、更生の決定が不適切に発行された場合、異議申立てによって争うことができると判断しました。この規定は、潜在的に基本的人権を侵害する決定が、見直しの可能性なしに確定してしまうことを防ぎ、関係者により一層の法的保護を保証するため、特に重要です。
判決第25375号(2023年)は、イタリアの個人予防措置および更生に関する判例において重要な一歩です。この判決は、控訴裁判所による更生に関する決定が不服申立て可能であることを明確に示しており、関係者の権利保護を強化しています。法律専門家がこれらの指示を認識し、顧客を最善の方法で支援し、司法の決定が常に公正で基本的人権を尊重するものであることを保証することが不可欠です。