2023年5月3日付の最高裁判所判決第27098号は、反復再犯における刑罰決定基準に関する重要な考察を提供しています。特に、裁判所は継続犯に対する刑罰加重の限界について判断を下し、現行法の適用方法を明確に定めました。
本件は、M. P.被告人が反復再犯の状況下で、刑法第81条第4項に規定される刑罰加重の対象となった事案です。同項は、再犯の場合、最も重い犯罪に対する刑罰を3分の1まで加重できると定めています。しかし、裁判所は、同条第3項で定められた限界を遵守する必要があるという重要な点を強調しました。
反復再犯 - 第81条第4項に基づく最低加重 - 第81条第3項に基づく限界 - 存在 - 適用可能な最高刑罰を決定するための基準 - 指示。継続犯に関して、反復再犯の場合に第81条第4項に基づき、最も重い犯罪に対する刑罰を3分の1加重するという最低加重は、法律で定められた最高法定刑ではなく、裁判官が実質的に併合刑罰によって決定したであろう刑罰を参照した第81条第3項の限界に服する。
最高裁判所は、この判決を通じて、刑罰加重は裁判官が実質的に決定した範囲、すなわち犯罪の併合刑罰によって決定されたであろう刑罰を超えてはならないことを明確にしました。これは、法律が再犯の場合の刑罰加重を規定しているとしても、裁判官は常に事案の具体的な状況を考慮し、無差別に加重を適用してはならないことを意味します。
結論として、判決第27098号(2023年)は、反復再犯における刑罰適用基準の定義において重要な一歩を示しています。これは、裁判官による慎重かつ熟慮された評価の重要性を強調し、制裁が常に正義と比例性の原則に沿ったものであることを保証します。この決定は、法律の適用方法を明確にするだけでなく、より公正で一貫性のある判例の状況に貢献します。