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判決第48749号(2023年):虚偽告訴と弁護権 | ビアヌッチ法律事務所

判決第48749号(2023年):虚偽告訴と弁護権

2023年12月6日に最高裁判所によって下された判決第48749号は、弁護権と虚偽告訴の交差点というデリケートなテーマについて、重要な考察を提供しています。この判決の対象は、被疑者が取調べにおいて行った虚偽告訴であり、刑法第51条に基づく免責の対象とならないことです。

法的背景

特に、最高裁判所は、被疑者が第三者の無実を認識しながら行った告発的な陳述は、弁護権行使のために定められた免責の恩恵を受けることはできないと判断しました。この決定は、条文の厳格な解釈に基づいており、虚偽告訴罪は刑法第384条第1項に基づく責任排除事由が適用される犯罪に含まれないことを強調しています。

被疑者が行った虚偽告訴の陳述 - 弁護権の行使 - 刑法第51条に基づく免責 - 適用性 - 除外 - 理由。被疑者が取調べにおいて、第三者の無実を認識しながら行った告発的な陳述は、刑法第51条に基づき、弁護権の行使によって免責されるものではありません。(理由において、最高裁判所は、虚偽告訴罪が刑法第384条第1項に基づく責任排除事由が適用される犯罪に含まれていないため、虚偽の告発によって行われる弁護は、当然のことながら、行為の違法性を排除しないと明記しました。)

判決の含意

最高裁判所のこの判決は、特に被告人の弁護に関して、法実務に重要な影響を与える可能性があります。考慮すべき主な点は以下の通りです。

  • 虚偽告訴は重大な犯罪である:虚偽告訴の陳述は、道徳的に非難されるだけでなく、刑事罰の対象となります。
  • 弁護権には限界がある:刑事訴訟において不可欠であるとはいえ、第三者に対する根拠のない告発行為を正当化するものではありません。
  • 慎重さの必要性:弁護士は、虚偽告訴と解釈される可能性のある陳述から生じる法的結果を認識する必要があります。

結論

2023年の判決第48749号は、弁護権の行使を虚偽告訴行為を正当化する盾として使用することはできないことを明確にしています。この法律の解釈は、他者の権利を尊重し、根拠のない攻撃に転じない、倫理的かつ責任ある弁護の重要性を強化します。この判決が将来同様の行為に対する抑止力となり、正義の原則と規範を尊重した弁護権の意識的な使用が促進されることが期待されます。

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