2023年12月6日付のイタリア最高裁判所判決第49642号は、特に国際的連れ去り犯罪の被害者である未成年者が関与する事件において、欧州保護命令に関する重要な解釈を示しています。この決定は、欧州および国内の規制に基づいており、家庭内暴力および関連犯罪の被害者の保護における重要な側面を明確にしています。
欧州保護命令は、被害者の安全を確保するために導入された法的手段であり、欧州連合の他の加盟国で保護措置を得ることを可能にします。最高裁判所は、判決において、被害者が別の国に移住する意思は、そのような措置の適用には関連しないと述べています。
欧州保護命令 – 被害者の他国への移転の意思の関連性 – 除外 – 結果 – 刑法第574条の2の罪の被害者である未成年者 – 適用可能性 – 存在。欧州保護命令に関して、指令2012/29/EUおよび2011/99/EUに基づき、保護されるべき者の他国への移転の意思は関連しないため、当該者は刑法第574条の2に規定される国際的連れ去り罪の被害者である未成年者であり、「自らの意思」で離れていない場合でも、この手段は適用可能である。
この判決は、未成年者の保護に重点を置いており、自発的な移転がない場合でも、保護措置が適用されなければならないことを特定しています。これは、家庭内暴力の状況にしばしば巻き込まれる未成年者の権利の保護に向けた重要な一歩となります。イタリアの規制は、欧州の指令と一致して、年齢や状況に関係なく、被害者が適切な保護措置を利用できるようにすることを目的としています。
要するに、最高裁判所の2023年判決第49642号は、欧州保護命令の文脈において、被害者の移転の意思は、法的保護を得る可能性に影響を与えるべきではないことを明確にしています。この側面は、国際的連れ去り犯罪の被害者である未成年者にとって特に重要です。この決定は、法律専門家や社会サービスに明確な方向性を提供し、移転の状況に関係なく、すべての被害者が自身の安全に必要な措置にアクセスできることを保証することの重要性を強調しています。