2023年10月10日付判決第49940号(2023年12月15日公示)は、恐喝罪における加重事由の規律について重要な明確化を提供しています。クレモナ予審裁判官の決定の一部を破棄した最高裁判所は、刑法第629条第2項が刑法第628条最終項に言及する際の解釈を特定しました。最高裁判所が明確にしたように、この言及は、加重事由と情状減軽事由の併存に関する第628条第5項ではなく、現在の第628条第3項に関連して解釈されるべきです。
最高裁判所は、恐喝罪に適用される加重事由への言及は、法律によって明示的に規定されており、強盗罪に定められている情状の衡量に関する特別規定には及ばないとの判断を下しました。この点で、判決は、法律上の沈黙がある場合、強盗罪に関する規定を恐喝罪のケースに「不利益に変更する」形で拡大することはできないことを明確にしています。この解釈は、両方の犯罪類型間の混乱を避け、規範の正確な適用を確保するために不可欠です。
刑法第628条最終項の加重事由への言及 - 現在の刑法第628条第3項への言及と解釈されるべき - 情状の衡量に関する結果。刑法第629条第2項が刑法第628条最終項に言及する恐喝罪に適用される加重事由に関して、2009年7月15日法律第94号による改正後、この言及は現在の刑法第628条第3項に言及するものと解釈されるべきであり、加重事由と情状減軽事由の併存に関する第5項には言及しない。(理由において、最高裁判所は、法律上の沈黙がある場合、刑法第628条第5項が規定する、強盗罪における情状の衡量に関する特別な制度を、同条項第3号、第3号の2、第3号の3、および第3号の4に規定する加重事由を比較から除外する制度を、恐喝罪に「不利益に変更する」形で拡大することはできないと付言した。)
この判決は、法曹関係者にとって、以下のような様々な実務上の影響があります。
結論として、判決第49940号(2023年)は、恐喝罪を規律する規範の理解において重要な進歩を表しています。最高裁判所は、異なる犯罪類型間に明確な境界を引き、法的言及とその情状の衡量への影響を明確にしました。これは、誤った解釈を防ぐだけでなく、より公正な司法の適用に向けた洞察を提供するのに役立ちます。