2024年1月30日付の最高裁判所判決第14405号は、倒産犯罪の文脈において、特に不正な取引による不当詐欺的破産の構成可能性に関する重要なテーマを扱っています。この判決は、事業部門の賃貸借という行為とその法的結果について、重要な明確化を提供しています。
本件では、裁判所は、不適切とみなされ、かつ一部しか回収されなかった賃料で、唯一の事業部門を賃貸借した会社の状況を検討しました。中心的な問題は、契約締結時に、会社がその典型的な事業活動を行い、賃貸借取引から得られる収入と同等の収入を生み出す能力があったかどうかでした。
不正な取引による不当詐欺的破産 - 事業部門の賃貸借 - 構成可能性 - 成立条件。倒産犯罪に関する限り、不正な取引による不当詐欺的破産(本件では、不適切な賃料で、かつ一部しか回収されなかった事業部門の唯一の賃貸借)は、契約締結時に、会社がその典型的な事業活動を行い、したがって、賃貸借取引から得られる収入と同等の収入を生み出す能力があり、譲渡された資産を「それ自体」として使用していたことが判明した場合に構成される。
裁判所が確立したところによると、不当詐欺的破産を構成するためには、いくつかの基本的な条件が満たされる必要があります。
これらの条件は、賃貸借取引が不正な意図であるとみなされ、したがって刑事罰に値するかどうかを判断するために極めて重要です。
この判決は、倒産犯罪における刑事責任の範囲を明確にしようとしてきた、より広範な判例の文脈に位置づけられます。裁判所は、倒産分野で違法とみなされるべき行為を規制する、破産法第216条のような特定の規定を引用しました。
したがって、事業部門の賃貸借のような、合法的に見える取引であっても、特に上記の条件を満たさない場合、不正な意図を隠している可能性があるとされています。
判決第14405号(2024年)は、倒産分野における不正行為との闘いにおいて、重要な一歩を示しています。この判決は、商業取引の綿密な分析の重要性と、それらが現行法に準拠していることを保証する必要性を強調しています。これらの規定の適切な適用は、債権者の利益を保護し、市場の完全性を維持することに貢献できます。