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判決第14710号(2024年):対審義務違反による判決無効 | ビアヌッチ法律事務所

判決第14710号(2024年):訴訟手続き違反による判決の無効

2024年3月27日付け、2024年4月10日登録の判決第14710号は、最近の法改正を踏まえた犯罪の訴追可能性の理解において、重要な一歩を示しています。特に、裁判所は、裁判官が訴因の変更について適切な訴訟手続きを認めなかった場合、犯罪の訴追可能性の要件の欠如を理由に下された無罪判決は無効であると判断しました。

法的背景

本判決は、犯罪の訴追可能性に関する重要な改正を導入した2022年法律令第150号の文脈に位置づけられます。特に、新しい法的枠組みでは、訴因の変更であっても、犯罪を職権で訴追可能にするのに適している場合、裁判官によって考慮される必要があると規定されています。この側面は極めて重要です。なぜなら、加重事由の異議申し立ての可能性は、特に裁判官が既に訴追可能性の問題について決定を下している場合、無視することはできません。

訴訟手続きの原則

裁判所は、訴訟手続きの原則の違反が、判決の無効の主な理由の一つであることを強調しました。実際、本件では、裁判官は当事者の審問を訴追可能性の問題に限定し、検察官によって提起された追加の加重事由の異議申し立てを考慮しませんでした。このアプローチは、絶対的な無効を伴う判決につながりました。

処罰可能性 - 2022年法律令第150号に基づく犯罪の告訴による訴追可能性の発生 - 職権訴追を可能にする加重事由の追加異議申し立て - 告訴の欠如による刑事訴訟法第129条に基づく判決の宣告 - 当事者の訴追可能性に関する結論のみ - 判決の結果 - 判決の無効 - 理由。2022年10月10日法律令第150号に基づき、犯罪の所定の訴追可能性の要件の欠如により刑事訴訟法第129条に基づく無罪判決が下された場合、裁判官が当事者の審問を訴追可能性の問題にのみ限定し、検察官による訴因の変更を、職権訴追を可能にするのに抽象的に適した加重事由の異議申し立てとして、遅延しているため無関係とみなした場合、それは訴訟手続きの原則違反による、一般的な秩序における絶対的な無効を伴う。
結論

判決第14710号(2024年)は、訴訟手続きの原則の遵守の重要性と、審理中に発生した法的変更を考慮する必要性を再確認しています。裁判官の決定は、刑事訴訟の複雑さと動態を反映し、公正な防御権と法の適切な適用を保証する必要があります。絶えず進化する法的文脈において、刑事訴訟に関与するすべての関係者が適切に情報提供され、代表されることが不可欠です。

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