最高裁判所が下した判決第13525号(2024年)は、特に社会奉仕保護観察に関する、刑罰執行の代替措置の理解に重要な示唆を与えています。この判決は、犯罪被害者とは異なる第三者機関のために、受刑者に定期的に金銭を支払うよう命じる規定の合法性という特定の側面に焦点を当てています。
刑罰執行の代替措置に関するテーマは、刑務所制度を規定する1975年7月26日法律第354号によって規律されています。この文脈において、社会奉仕保護観察は、受刑者がより寛大な方法で刑罰を執行し、社会復帰を促進することを可能にする措置です。しかし、本判決は、法的規定と個人の権利との間の均衡を維持する必要性を強調しています。
刑罰執行の代替措置 - 社会奉仕保護観察 - 治療プログラムの実施規定 - 犯罪被害者または損害を受けた者以外の者のために定期的に金銭を支払う義務 - 合法性 - 排除 - 理由 - 事例。社会奉仕保護観察に関して、治療プログラムの実施規定であって、犯罪被害者または損害を受けた者以外の者のために定期的に金銭を支払う義務を課すものは、法的根拠を欠く金銭的給付であり、したがって、憲法第23条に違反するため、違法である。(麻薬関連犯罪で有罪判決を受けた受刑者が、若年薬物依存者回復に取り組む団体に毎月200ユーロを支払うよう監視裁判所が命じた事例)。
裁判所は、受刑者に団体に金銭を支払うよう命じる規定を違法と宣言しました。この義務は、犯罪被害者に対する賠償という目的と直接関連しないため、法的根拠を欠くと判断されました。この判決は、金銭的給付に関する合法性の原則を確立し、明確な法的規定なしに経済的義務を課すことはできないと述べているイタリア憲法第23条を参照しています。
法的な観点から、この判決は受刑者の権利保護の重要な主張を表しています。第三者への支払い義務は、賠償の原則に対して不十分であるだけでなく、社会復帰段階にある個人に追加の負担をもたらし、保護観察自体の目的と矛盾する可能性があります。
判決第13525号(2024年)は、受刑者の基本的人権を尊重し、処罰と社会復帰の間の均衡を維持する法的アプローチの重要性を再確認しています。刑罰執行の代替措置における実施規定は、憲法上および法的な原則に準拠し、不当である可能性があり、被害者に実際の支援を提供しない賦課を避けることが不可欠です。裁判所は、この判決により、より明確で人権を尊重する法的枠組みを策定することに貢献し、修復的司法措置に関する詳細な検討の必要性を浮き彫りにしています。