2024年4月26日付の最高裁判所令第11211号は、農業分野における賃金再調整に関する地方協定を企業協定で取り込むことの合法性について、重要な明確化を提供しています。この決定は、2021年法律第125号により改正・施行された2021年法律第103号によって定められた法的枠組みの中で行われ、2016年法律第199号第10条の真正な解釈を扱っています。
中心的な争点は、地方協定に署名した企業が所属する雇用主団体のみの署名がある場合に締結された企業協定の有効性でした。特に、本令は、ius superveniens(後から制定された法)に基づき、これらの協定は、法律施行日より前であれば、たとえ特定の期日後に署名されたとしても、合法的に締結されたとみなすことができることを明確にしています。
(利益、免除、優遇措置)賃金再調整に関する地方協定 - 農業分野 - 2021年法律第103号第3条の3、2021年法律第125号により改正・施行 - 2016年法律第199号第10条の解釈 - ius superveniens - 地方協定を取り込む企業協定 - これらの企業協定への影響。2021年法律第125号により改正・施行された2021年法律第103号第3条の3のius superveniens、すなわち農業分野の賃金再調整に関する地方協定についての2016年法律第199号第10条の真正な解釈に基づき、これらの地方協定を取り込む企業協定は、当該地方協定の署名者である関連企業が所属する雇用主団体のみの署名がある場合でも合法的に締結されたとみなされるべきであり、段階的な再調整プログラムを規定している場合は、2001年10月17日以降であっても、当該法律の施行前に署名された合意によって補完することができる。
この判決は、農業分野およびそこで事業を行う企業にいくつかの影響を与えます。第一に、地方の規定を取り込む企業協定の有効性に関して、より大きな法的確実性が提供されます。これにより、企業は、単一の雇用主団体が存在するだけでその有効性が損なわれないことを知って、これらの協定を締結することに、より安心感を持つことができます。
結論として、2024年令第11211号は、農業分野における賃金協定の管理の明確化に向けた重要な一歩です。これは企業に明確な指針を提供するだけでなく、労働者の権利を保証し、より公正で公平な労働環境を促進することにも貢献します。したがって、企業および業界団体は、将来の労使関係および賃金協定の管理において、この判決の影響を考慮することが推奨されます。