カッチャツィオーネ裁判所(最高裁判所)の最近の命令第11188号(2024年4月26日)は、契約の一部無効の問題とその結果について、重要な考察を提供しています。特に、この判決は、無効な条項の存在が契約全体の有効性にどのように影響するかを明確にし、法務担当者や契約当事者にとって有用な指針を示しています。
この訴訟は、Z氏(P.氏が代理)とN氏(D.C.氏が代理)の間で争われ、カッチャツィオーネ裁判所はタラント控訴裁判所の決定を支持しました。中心的な問題は、無効な条項の存在が契約全体の無効をもたらすのか、それとも契約の有効性を維持することが可能かということでした。裁判所は、契約締結時の当事者の意思を評価することの重要性を強調しました。
個々の条項の無効 - 効果 - 契約全体への無効の拡大または契約の維持 - 基準 - 利害関係者に課される証明責任 - 裁判官の審査 - 内容。民法典第1419条に規定される規定の効果として、当事者が無効な部分なしには契約を締結しなかったであろうという証明、ひいては契約全体への無効の拡大は、利害関係者によって提供されなければならず、その点に関して、事実審裁判官に委ねられ、適切かつ合理的に理由付けされている限り、合法性の審査において覆されることのない評価が必要であり、それは、無効な条項が挿入されなかった場合の契約当事者の潜在的な意思、したがって、具体的に追求された利益の観点からの評価である。
この要旨は、一部無効の場合、無効な条項なしには契約が締結されなかったことを証明する責任は利害関係者にあることを強調しています。この証明は、事実審裁判官によって評価される必要があり、裁判官は、問題となっている条項がなかった場合に当事者が契約を維持したであろうかどうかを検討する任務を負います。
この決定の結果は重要です。
要するに、判決第11188号(2024年)は、契約管理と一部無効に関する重要な考察を提供しています。契約に関与する当事者は、条項の無効が契約全体の有効性に重大な影響を与える可能性があるため、挿入する条項の意味合いを完全に理解することが不可欠です。したがって、紛争を回避し、締結された契約の法的安全性を確保するためには、法的助言が不可欠となります。