パレルモ控訴裁判所による最近の命令、2024年4月2日付第8627号は、公的扶助・慈善機関(IPAB)の分類に関する基本的な問題を明らかにしました。これらの機関は、2000年の委任法第328号および2001年の法令第207号によって実施された改革の結果、民営化のプロセスを経ており、その法的性質が公的か私的かについて疑問が生じています。そこで、判決の詳細とその影響を探ります。
この改革は、IPABの状況を著しく変化させ、1990年2月16日付大統領令の要件を満たさないIPABは、個人サービス企業(ASP)に転換されるべきであると定めました。逆に、これらの要件を満たし続ける機関は、私法の法人格を取得することができます。この区別は極めて重要であり、関係機関の運営方法と法的責任を決定します。
公的または私的機関の性質 - 認定 - 1990年2月16日付大統領令に定められた基準 - 裁判官による適用可能性 - 存在 - 内容。2000年の委任法第328号およびその後の2001年の法令第207号によるセクター改革の結果、1990年2月16日付大統領令に示された要件を満たさない公的扶助・慈善機関(IPAB)は、個人サービス企業(ASP)に強制的に転換され、一方、これらの要件を満たす機関は私法の法人格となりました。これらの機関の公的または私的な性質の認定は、地域行政当局に委ねられているだけでなく、裁判官も、前述の大統領令に定められた基準に基づいて、特に、その設立が私的な贈与行為に由来し、受益者・寄付者の意思を重視する構造を持ち、その業務遂行のための手段を私的な資金源から得ているという事実を考慮して、私的な性質を認識し、認定することができます。
裁判所は、IPABの公的または私的な性質の認定は、地域行政当局の管轄事項であるだけでなく、裁判官によっても行われることができると強調しました。この認定は、1990年の大統領令に概説されているような特定の基準に従う必要があります。定款の規定を検討し、その機関が私的な贈与行為によって設立されたかどうか、またその資金が私的な情報源から来ているかどうかを評価することが不可欠です。このアプローチは、機関の運営実態により正確で適切な評価を保証します。
2024年判決第8627号は、IPABの法的性質の理解における重要な一歩を示しています。法規制の進化と最近の改革に伴い、機関自体および関係者は、その分類に関連する法的影響を認識することが不可欠です。これらの側面に関する明確さは、IPABの管理を容易にするだけでなく、提供されるサービスの受益者の権利を保護します。