2023年3月1日付けの最高裁判所判決第23587号は、訴訟行為の無効、特にCOVID-19パンデミック封じ込めのための緊急措置法規の記載漏れに関する興味深い議論を提起しました。本稿では、判決の内容、その影響、および参照される法規について分析します。
本件は、控訴審の召喚令状に関するもので、2020年10月28日付け法律第137号第23条の2に規定される緊急措置法規が記載されていませんでした。ミラノ控訴裁判所は、この記載漏れによる訴訟行為の無効の問題を提起し、上訴を不適法と宣言しました。しかし、最高裁判所は判決第23587号において、緊急措置法規の記載漏れは訴訟行為の無効をもたらさないと判断しました。これは、訴訟上の瑕疵の限定列挙性を根拠とするものです。
2020年10月28日付け法律第137号第23条の2に規定される事項、および2021年12月30日付け法律第228号第16条第1項により延長され、2022年2月25日付け法律第15号により修正・承認されたものは、訴訟上の瑕疵が限定列挙的であるため、訴訟行為の無効をもたらしません。
この判決は、いくつかの理由から特に重要です。
2023年判決第23587号は、緊急時における刑事訴訟手続きの理解において重要な一歩です。最高裁判所の判断は、訴訟行為の無効に関する明確化を提供するだけでなく、刑事訴訟における緊急措置法規の適切な適用性の重要性について再考を促します。パンデミックの状況と関連法規が進化するにつれて、法律専門家は常に最新情報を把握し、生じうる法的課題に対応する準備ができていることが不可欠です。