SARS-CoV-2ウイルスに関連する健康緊急事態は、公衆衛生を守るため、イタリアの立法者に対し、しばしば個人の自由を制限する特別措置の採用を義務付けました。その中でも、ウイルス陽性者に対する検疫義務は、封じ込め戦略の柱の一つとなっています。時間が経過するにつれて、判例はこれらの規定の範囲と結果を明確にし続けています。この文脈において、破毀院刑事部2025年判決第31668号は、COVID-19陽性のため退院した後、自宅への即時帰宅義務に従わない者の行為について、重要な解釈を提供しています。
パンデミックの最も危機的な時期には、2020年3月25日法律令第19号(2020年5月22日法律第35号により改正・施行)が、緊急事態管理のための主要な法的手段となりました。特に、第4条第6項は、封じ込め措置違反に対する罰則を規定していました。同判決で特定された適用可能な罰則は、1934年7月27日勅令第1265号(衛生法統一法)第260条のものであり、これは衛生命令違反を規定しています。破毀院が検討した事案は、被告人M. P.M. P. E.に関するもので、彼はSARS-CoV-2陽性が確認されたため入院した後、地方衛生当局(市長)によって課された検疫措置を受けましたが、直ちに自宅に帰宅しませんでした。
破毀院は、カルタニッセッタ控訴裁判所の決定に対する上訴を審理し、控訴を棄却し、違反行為の成立を confirmed しました。判決の要旨は明確かつ簡潔です。
地方衛生当局である市長によって、SARS-CoV-2ウイルス陽性が確認されたことを理由に適用された検疫措置を受けている者が、病院退院後、直ちに自宅に帰宅しない行為は、2020年3月25日法律令第192号第4条第6項(2020年5月22日法律第35号により改正・施行)の違反にあたり、1934年7月27日勅令第1265号第260条に基づき罰せられる。これは、移動禁止が絶対的であり、遅延を許さず、着用している保護具の有無にかかわらず適用されるためである。
この判決は、検疫義務の極端な厳格さを強調しています。これは単なる推奨ではなく、移動の禁止です。