税務刑事法の領域は絶えず進化しており、最高裁判所の判決は、規範の適用範囲を定義する上で重要な役割を果たしています。2025年9月17日に公布された破毀院(議長 G. A.、報告者 A. G.)の最近の判決第31134号は、この文脈において、実務的および法的な重要性の高い問題、すなわち、非処罰事由を導入する新たな規定に照らして、確定した税務犯罪の有罪判決を執行段階で取り消す可能性に対処しています。この決定は、特定の税務違反で有罪判決を受けた者の立場と、時間とともに刑事規範の正しい解釈に直接影響を与えます。
議論の中心は、2000年3月10日法律令第74号の第10条の2(源泉徴収金の未納)、第10条の3(付加価値税の未納)、および第10条の4第1項(不当相殺)に規定されている犯罪です。これらの犯罪は、重大な税務不履行を罰することを目的としており、2023年3月30日法律第34号(2023年5月26日法律第56号により改正・施行)の第23条によって導入された重要な変更の対象となりました。この規定は、訴追された違反が是正され、納税者が控訴審判決の前に全額を支払った場合、上記の犯罪は処罰されないと定めています。これは自発的な是正を奨励することを目的とした有利な規定ですが、既に確定した判決に対する遡及適用可能性について疑問を投げかけます。
破毀院に提起された問題は、まさに、2023年3月30日法律第34号の第23条の遡及適用を主張して、既に確定した有罪判決を執行裁判官が取り消す可能性に関するものでした。F. V. が関与した事件において、裁判所は、法の確実性のための明確で基本的な原則を確立し、上訴を不適格と宣言しました。決定を要約する判決文は以下の通りです。
税務犯罪に関して、執行裁判官は、2023年3月30日法律第34号の第23条の規定を遡及適用して、刑事訴訟法第673条に基づき有罪判決を取り消すことはできない。同条によれば、2000年3月10日法律令第74号の第10条の2、第10条の3、および第10条の4第1項の犯罪は、それらが対象とする違反が適切に定義され、納税者が控訴審判決の前に全額を支払った場合、処罰されない。これは、規範の廃止や、犯罪化規範の違憲宣言ではなく、非処罰事由の事例に該当するためである。
この判決文は、執行裁判官が広範な権限を有していても、刑事訴訟法第673条に規定された特定の前提条件なしに行動することはできないことを強調しています。破毀院は、新たな規定が真の「犯罪の廃止」ではなく、単に「非処罰事由」を導入するものであり、ましてや犯罪化規範の違憲宣言ではないことを強調しました。この区別は極めて重要であり、確定判決に対して執行段階で規範を遡及適用することを不可能にします。
判決の範囲を完全に理解するためには、「非処罰事由」と「犯罪の廃止」の違いを明確にすることが不可欠です。
したがって、裁判所は、2023年3月30日法律第34号の第23条は、有利な規範ではあるが、犯罪を消去する力はなく、特定の条件と特定の訴訟段階(控訴審判決前)でその処罰を回避するだけであると改めて述べました。真の犯罪の廃止ではないため、確定判決を覆すために遡及適用することはできません。
破毀院の判決第31134/2025号は、税務刑事法に重要な明確化を提供します。これは、犯罪の廃止のように法律で明示的に規定されている例外的な場合を除き、刑事確定判決の不可侵性の原則を強化します。納税者および法務担当者にとって、これは、2023年3月30日法律第34号の第23条によって導入された非処罰事由は、判決が確定する前の訴訟段階で主張されなければならないことを意味します。判決が確定した後、この規定を主張して取消しを得る可能性は閉ざされます。これは、特に刑事法と税務法の間のダイナミクスが特定の最新の専門知識を必要とする税務犯罪のような複雑な分野において、すべての訴訟段階で迅速かつ注意深い弁護の重要性を再確認するものです。