最高裁判所は、2025年6月6日に公布された判決第21332号において、刑事訴訟の限界について基本的な明確化を行い、即時裁判において合議体裁判所が予備審問の実施のために検察官に書類を送付する決定の異常性という問題に対処しました。C. E.博士が主宰し、P. G. A. R.博士が報告したこの判決は、我が国の訴訟制度の厳格な構造と、それが保護しようとする保証を理解するために不可欠です。
即時裁判(刑訴法第453条以下)は、証拠が明白である場合に訴訟時間を短縮することを目的とした特別手続きです。その特徴は、公判前の証拠の妥当性を検証するフィルター段階である予備審問の省略にあります。この段階の欠如により、即時裁判はより迅速なプロセスとなりますが、その特定の条件と手続きの厳格な遵守が必要です。
判決で検討された事件は、刑法第316条の3(国家への損害を与える不正な給付の受領)の罪に対する即時裁判に関するものでした。単独裁判官は、管轄権を有する合議体裁判所に書類を送付しました(刑訴法第33条の2)。問題となったのは、合議体裁判所が、予備審問の実施を目的として、刑訴法第33条の7を根拠に、欧州検察庁の検察官に書類を送付したことです。
即時裁判において、合議体裁判所が、前述の裁判で予定されていない予備審問の実施のために、刑訴法第33条の7に基づき検察官に書類を送付する決定は異常である。(単独裁判官が管轄権を有する刑訴法第33条の2に基づき合議体裁判所に書類を送付し、合議体裁判所が欧州検察庁の検察官に書類を送付した、刑法第316条の3の罪に対する即時裁判に関する事例)。
最高裁判所の判決文は、予備審問がその性質上それを排除する即時裁判の構造と両立しないことを明確にしています。その目的で予備審問を再導入しようとするいかなる決定も、「異常」です。異常性とは、刑事訴訟法において、法的枠組みから著しく逸脱し、システムから根本的に無関係なものとなる行為を指します。この決定は、訴訟の効率性と被告人の保証を保護するために、定められた手続きの順序を遵守することの重要性を強調しています。
最高裁判所は、2025年1月15日のノラ裁判所の決定を、差し戻しなしで破棄しました。その理由は、即時裁判自体の性質と、規則の誤った適用にあります。刑訴法第33条の7は、管轄権の欠如または関連性による検察官への書類送付を規定していますが、即時裁判が定義上排除した予備審問を再導入するために使用することはできません。
訴訟法の原則は、すべての司法行為が特定の法的規定に基づかなければならないことを要求しています。即時裁判では、時間を短縮するために、法律はすでに予備審問を省略することを選択しています。この段階を再導入することは、手続きを歪め、当事者の権利を侵害する可能性のある、想定されていないハイブリッドを作成することになります。特に、即時裁判における予備審問のための検察官への書類送付は、以下に違反します。
最高裁判所は、過去の判例(最高裁判所第1集、1989年第7号、最高裁判所第1集、1993年第19号)を参照し、異常な決定は、司法機能の行使から逸脱するため、明示的に規定されている場合以外でも不服申し立てが可能であることを再確認しました。
2025年判決第21332号は、すべての法曹関係者への警告です。これは、特に特別手続きにおいて、訴訟規則の厳格な適用が必要であることを再確認するものであり、それらは迅速化を目指す一方で、公正な裁判の原則の完全な尊重を保証しなければなりません。即時裁判における予備審問のための検察官への書類送付の決定の異常性は、単なる形式的な誤りではなく、手続きの有効性を損なう法的経路からの逸脱です。この判決は、公平で効率的な司法システムの柱である法の確実性と訴訟保証の保護を強化します。