2024年10月9日付、最高裁判所(Corte di Cassazione)が下した判決第37438号は、欧州逮捕令およびイタリアにおけるその執行条件に関する重要な判断を示しています。特に、有罪判決の確定性と、外国の司法当局によって有罪判決を受けたイタリア国民の引き渡しを拒否できる可能性に焦点が当てられています。
欧州逮捕令は、欧州連合によって導入された法的手段であり、加盟国間の司法協力を促進するものです。この側面を規制するイタリアの法律は、2005年4月22日付法律第69号であり、特に第18条bis項は、逮捕令の執行を拒否する理由を定めています。本判決は、執行可能ではあるがまだ確定していない有罪判決の場合、当該規定で定められた拒否を主張することはできないことを明確にしています。
本件において、裁判所は、フランスの司法当局によって下された執行可能ではあるが確定していない判決に基づき、イタリア国民の引き渡し請求は拒否できないと判断しました。これは、イタリア国内法によれば、イタリアでの刑の執行は判決の確定を前提とするためです。裁判所による解釈は、欧州の司法当局間の協力を確保することを目的とした、すでに確立された判例の傾向を反映しています。
欧州逮捕令 - 海外への引き渡し - 執行可能であるが確定していない有罪判決 - イタリアでの刑の執行における任意拒否理由 - 主張可能性 - 除外 - 理由 - 事実関係。欧州逮捕令に関して、2005年4月22日付法律第69号第18条bis項第2項に定められた任意拒否理由は、国民または国内に恒久的に居住する者の引き渡し請求が、執行可能ではあるがまだ確定していない判決に基づいている場合には主張できない。なぜなら、イタリア国内法に従ったイタリアでの刑の執行(この任意拒否を正当化する)は、2010年9月7日付法律令第161号第2条によれば、判決の確定を前提とするからである。(フランスの司法当局によって下された執行可能かつ有罪判決に対し、最高裁判所への上訴が係属中であったイタリア国民に対する有罪判決の事実関係)。
2024年判決第37438号は、欧州逮捕令の文脈における有罪判決の確定の重要性を再確認し、未了の法的状況によって加盟国間の協力を妨げることはできないことを強調しています。この判決は、欧州の法制度のさらなる調和と国民の権利保護に向けた一歩であり、正義と合法性を促進する法制度の必要性を浮き彫りにしています。