継続犯と薬物犯罪:刑罰代替措置に対する継続犯の適用除外(判決第26871/2025号)

最高裁判所は、最近の2025年6月26日付判決第26871号において、刑法および刑罰執行の分野、特に薬物関連犯罪における極めて重要な問題を扱いました。この判決は、懲役刑と、公共奉仕活動のような代替刑罰を比較した場合の継続犯の適用範囲の限界を明確にしました。この決定は、有罪判決を受けた人々の生活と、刑罰の再教育的目的に直接影響を与えます。

法的枠組み:継続犯と代替刑罰

判決の範囲を完全に理解するためには、私たちの刑法制度の2つの柱を思い出すことが不可欠です。第一に、刑法第81条に規定されている継続犯の制度です。これは、ある者が単一の犯罪計画により、同一または異なる法律規定の複数の違反を犯した場合、最も重い違反に定められた刑罰を、最大3倍まで加重して適用することを規定しています。この制度は、過度に苦痛を与える可能性のある刑罰の物質的な累積を避けることを目的としています。

第二の側面は、短期懲役刑の代替刑罰、特に公共奉仕活動(LPU)に関するものです。特に、1990年10月9日付大統領令第309号(薬物に関する統一法)第73条第5項bis号は、軽微な薬物犯罪に対してこの特定の刑罰を導入しています。この規定の趣旨は、単に処罰するだけでなく、受刑者の社会復帰と更生を強く志向しており、社会復帰を促進する収監に代わる道を提供しています。

最高裁判所の決定:継続犯の適用可能性に対する限界

本判決は、第1部によって下され、V. Siani氏が裁判長、C. Russo氏が報告者として、被告人S. P. M.(2024年11月29日にカリアリ裁判所によって有罪判決が確定)が提起した上訴を審理しました。被告人は、薬物犯罪に関する2件の有罪判決(1件は懲役刑、もう1件は公共奉仕活動の代替刑罰)が存在する場合に、継続犯の規定を「執行上」適用するよう求めていました。最高裁判所はこの要求を却下し、検討に値する格言を形成しました。

継続犯に関して、薬物に関する犯罪で2件の有罪判決が関係する場合、そのうち1件が懲役刑を科し、もう1件が1990年10月9日付大統領令第309号第73条第5項bis号の公共奉仕活動の代替刑罰を科した場合、継続犯の規定を「執行上」適用することはできません。なぜなら、それによって代替刑罰の期間が短縮されると、薬物依存("addictio")により再び犯罪を犯す可能性のある者の社会復帰を促進するという、その特別な目的が損なわれるからです。

この格言は、基本的な原則を強調しています。継続犯の規定は、刑罰の累積の厳しさを緩和するために考案されたものですが、その適用が代替刑罰の特定の目的を損なう場合には、優先されることはありません。本件では、継続犯の適用から生じる公共奉仕活動期間の短縮は、特に依存症("addictio")に苦しみ、再犯のリスクがある者にとって、再教育的および社会的更生の意図を無効にするでしょう。裁判所は、薬物犯罪に対するLPUの社会復帰機能が最優先であり、刑罰総額を単に抑制するという論理の名の下に犠牲にされることはできないと強調しています。

実践的な影響と判決の趣旨

最高裁判所の判決は、執行裁判官および薬物犯罪で有罪判決を受けた人々を支援する弁護士にとって、重要な実践的影響をもたらします。これは、たとえ複数の薬物犯罪間に継続犯の関係があったとしても、有罪判決の1つが1990年10月9日付大統領令第309号第73条第5項bis号に基づく公共奉仕活動を規定している場合、この特定の刑罰は継続犯の適用によって「吸収」または短縮されることはないことを意味します。実際、判決は、継続犯の適用を却下したカリアリ裁判所の申し立てを退け、明確な原則を確立しています。

この決定の根底にある趣旨は、再教育的機能の保護です。立法者は、薬物犯罪に対する公共奉仕活動を導入するにあたり、再犯と闘い、しばしば脆弱で依存症の問題を抱える人々の更生プロセスを促進するための手段を提供することを意図していました。一般的な寛大さの原則によって決定される期間の短縮であっても、この特定の文脈では逆効果となるでしょう。以前の判例(例えば、第45535号2017年Rv. 271304-01または第534号2019年Rv. 276157-01を参照)はすでに類似のテーマを探求していましたが、この判決はその方向性を強化しています。

  • 再教育的機能の優位性:受刑者の社会復帰、特に依存症の文脈では、単なる刑罰の軽減よりも優先されます。
  • 薬物対策法の特殊性:1990年10月9日付大統領令第309号第73条第5項bis号は、損なわれることのない明確な目的を持っています。
  • 執行裁判官の役割:各刑罰の特定の目的に対する様々な刑法規定の適合性を慎重に評価する必要があります。

結論:正義と社会的更生の間の均衡

最高裁判所の判決第26871/2025号は、イタリア刑法の状況における重要な明確化を表しています。それは、特に薬物依存に関連する犯罪の場合、刑罰の再教育的機能の中心性を再確認しています。この決定は、継続犯のような刑法の一般原則の適用は、薬物関連の代替刑罰に関する規定のような特定の法律を動機づける、再犯防止の特定の目的および目的と常にバランスが取られる必要があることを強調しています。このアプローチは、正義を保証しながらも、更生と社会復帰というより広範な目標を忘れていません。

ビアヌッチ法律事務所