最高裁判所は、2025年7月8日付の判決第29336号において、刑事訴訟の適正性に関する基本原則である「機能的異常」を再確認しました。この判決は、検察官への事件書類の送付に関する裁判官の権限の限界を明確にし、訴訟手続きの適切な進行と被告人の権利を保護するものです。
本件は、D.Z.氏に関するものです。ローマ裁判所は、マネーロンダリング(刑法第648条の2)の前提となる犯罪を立証することが不可能であり、かつ、その犯罪を再構成することもできないと判断したため、訴訟手続きの逆流を命じました。すなわち、当初の訴因について判断を下すのではなく、検察官N.L.に新たな捜査と訴因の形成のために事件書類を返還したのです。
最高裁判所は、この決定を「機能的異常を伴う」と非難しました。裁判官には、訴因について決定を下す義務があります。刑事訴訟法第521条第2項は、新たな訴因の提起のために事件書類を送付することを認めていますが、これは当初の事実について決定を下すことを回避するために使用することはできません。これは、経済原則と公正な裁判の原則に違反し、審理期間を長期化させ、被告人を不確実な状態に置くものです。
新たな犯罪仮説の提起の可能性を考慮して、刑事訴訟法第521条第2項に基づき、当初訴因とされた事実について判断を下すことなく、検察官に事件書類を送付する命令は、機能的異常を伴うものである。(本原則の適用において、最高裁判所は、訴因とされたマネーロンダリングの前提となる犯罪を立証することが不可能であり、かつ、その犯罪を他に再構成できないと判断したため、さらなる調査と新たな犯罪訴因の形成のために訴訟手続きの逆流を命じた裁判所の命令を非難した。)
この最高裁判決の要旨は明確です。裁判官は、新たな訴因提起のために事件書類を検察官に送付する権限を、主たる訴因について決定を下すことを避けるための口実として使用することはできません。当初の犯罪が証明されない場合、その結果は無罪となります。「さらなる調査」のための延期は、不当に訴訟を長期化させ、被告人の明確かつ迅速な決定を受ける権利を侵害します。
判決第29336/2025号は、訴訟上の保証を保護するための司法判断の傾向を強化するものです。これは以下の点で重要です。
最高裁判所判決第29336/2025号は、重要な警告です。裁判官は、新たな捜査を指摘することができるとしても、当初の訴因について決定を下す義務から逃れることはできません。これに反する命令は機能的に異常であり、再審なしに無効とされます。この原則は、すべての市民の基本的人権を尊重し、透明で確定的な刑事訴訟のための柱となります。