司法制度は、当事者から提供される情報の真実性への信頼の上に成り立っています。現実のいかなる歪曲も、特に司法当局に向けられた書類に含まれる場合、その信頼の基盤を損ない、深刻な結果をもたらす可能性があります。このような状況において、最高裁判所は、2025年7月18日付けの判決(2025年7月18日公示)第26359号において、偽証罪または虚偽証明罪の管轄権の決定に関する重要な明確化を行いました。この問題は、刑事訴追の有効性にとって極めて重要であることが、以下で明らかになります。
判決の詳細に入る前に、問題となっている犯罪の性質を理解することが不可欠です。これは、司法当局に向けられた書類において虚偽の供述または証明を行った者の行為を指し、我が国の法制度、特に刑法第374条の2によって厳しく罰せられています。最高裁判所は、判決第26359/2025号において、確立された原則を改めて強調しています。これは「危険犯」であるということです。これは、司法に対する実際の損害が発生する必要はなく、司法の運営に対するリスクまたは潜在的な不利益を生じさせる行為があれば十分であることを意味します。
犯罪が完成する瞬間は極めて重要です。裁判所は、書類の客観的な内容から、その書類が司法当局に向けられたものであることが明確かつ一義的に明らかである場合、犯罪は書類の作成をもって既に完成すると特定しています。逆に、そのような目的が明示的に明らかでない場合、犯罪は書類が実際に司法当局に向けられた時点、通常は提出または提示された時点で完成します。
2025年第26359号判決で取り上げられた最も繊細な問題は、犯罪の実行地を特定することであり、これは裁判官の管轄権を決定する上で決定的な側面です。刑事訴訟法第8条に定められた一般原則によれば、管轄権は犯罪が実行された地の裁判官に属します。しかし、違法行為が単一の行為または単一の瞬間に終結せず、むしろ時間または異なる場所で継続する場合はどうなるでしょうか。
最高裁判所が大きな重要性を持つ明確化を行ったのは、まさにこの点です。
司法当局に向けられた書類における偽証または虚偽証明に関する事項 - これは危険犯であり、書類が司法当局に向けられたものであることが書類の客観的な内容から具体的かつ一義的に明らかである場合、虚偽の文書作成のみで完成し、そのような状況が明らかでない場合は、書類の提出によって明らかになる文書の目的をもって完成する - 、行為者が犯罪完成後も行為を継続した場合、犯罪の実行地は、その事実を構成するのに適したさらなる行為が影響を受けた地と特定されなければならない。
この格言は、犯罪が既に完成していたとしても(例えば、偽造文書の作成をもって)、行為者(本件判決における被告人S. P.M. L. M. F.)が犯罪事実を構成する行為を継続している場合、実行地は必ずしも最初の行為の地ではなく、関連する最後のまたはさらなる行為が現れた地となることを明確にしています。この原則は、被告人が詐欺行為が後に他の場所に拡大した場合に、「当初の」実行地を主張して訴追を逃れることを防ぐために不可欠です。最高裁判所が審査した事件において、フィレンツェ控訴裁判所は上訴を不適格と宣言しており、最高裁判所はこの解釈の重要性を確認しました。
最高裁判所による2025年第26359号判決は、刑事事件における管轄権に関する規則の適用にとって重要な指針となります。これは、たとえ違法行為が複数の場所で、または最初の完成後に発生した場合であっても、司法が効果的に犯罪を訴追できるという原則を強化します。このアプローチは、管轄裁判所の特定においてより大きな柔軟性を保証し、責任者がその責任を回避することをより困難にします。
法律専門家や同様の状況に直面するすべての人にとって、行為の分析は完全かつ動的であり、犯罪行為のすべての段階を網羅する必要があることを念頭に置くことが重要です。そうすることで初めて、裁判が犯罪行為の全範囲を評価するのに最も適した裁判官の前で進行し、司法および地域社会の利益を最大限に保護することが保証されます。