刑務所内の安全は、秩序、規律、およびさらなる犯罪の防止を確保することを目的とした、国家にとって最優先事項です。この文脈において、受刑者による通信機器の不正な導入および使用は、法律が断固として阻止しようとしてきた現象です。刑法第391条の3は、この分野における主要な規範ですが、その実際的な適用は複雑な疑問を生じさせる可能性があります。まさにこの側面の一つについて、最高裁判所は2025年7月14日付の判決第25746号で、犯罪的に関連する行為の範囲を正確に定義し、極めて重要な明確化を提供しました。この判決は、刑務法における重要な点を照らすだけでなく、刑法規範の解釈と危険性の原則についての考察も提供します。
2020年10月21日付法律令第130号(2020年12月18日付法律第173号により修正・変換)によって刑法第391条の3が導入されたことは、刑務所内での携帯電話その他の通信機器の使用に対する対策戦略において、極めて重要な瞬間となりました。この規範は、刑務所内に携帯電話または通信可能なその他の機器を不正に導入または所持した者を罰します。この規定の主な目的は明確です。受刑者が外部と不正に通信し、組織犯罪とのつながりを維持したり、犯罪を計画したり、単に合法的な通信のために定められた管理を回避したりすることを防ぐことです。
定められた罰則は厳しく、立法者がこの行為に付与する重大性、すなわち受刑者の安全と更生に対する直接的な脅威と見なされていることを示しています。しかし、「通信可能な機器」という表現は、当初から、特に導入された機器が直ちに動作可能でなかったり、その一部が欠けていたりする状況に関して、様々な解釈を生じさせてきました。
最高裁判所は、2025年の判決第25746号で、象徴的な事件を検討することになりました。被告人M. B. B.は、刑務所に携帯電話を導入した罪で有罪判決を受けました。しかし、この事件の特異性は、その機器にSIMカードもバッテリーもなかったという点にありました。最高裁判所が解決を求められた中心的な問題は、そのような状況下でも刑法第391条の3の犯罪が成立するかどうかでした。
SIMカードとバッテリーが欠けている電話機が刑務所に不正に導入された場合、刑法第391条の3の犯罪は成立しない。なぜなら、機器の通信能力は、構成要件の必要な要件であるからである。
この格言は、裁判所が示した原則を明確にしています。簡単に言えば、最高裁判所は、刑法第391条の3の目的において「通信可能な」と見なされるためには、携帯電話は、それが実際に動作可能で、通信を送受信できるすべての不可欠なコンポーネントを備えている必要があると判断しました。SIMカードとバッテリーの欠如は、実際には、その機器を機能しない、通信機能のない単なる筐体にしてしまいます。これは、機器の潜在的な危険性は具体的に評価されなければならないことを意味します。一般的な意味での「電話」であるだけでは不十分であり、導入または所持の時点で、その通信機能を実行できる能力がなければなりません。
この判決は、刑法に対する厳格で権利擁護的な解釈に沿ったものであり、犯罪行為が保護されるべき法的利益の実質的な侵害または危険にさらす場合にのみ、犯罪を構成することを要求しています。この場合、法的利益は、不正な通信の実際の能力によって脅かされる、刑務所の安全と秩序です。動作しない機器は、その性質上、その利益を脅かすことはできません。
2025年の判決第25746号は、刑法第391条の3の適用と将来の判例に重要な実際的な影響を与えます。この判決は、通信能力の要件が単なる詳細ではなく、構成要件の不可欠な要素であることを明確にしています。したがって、犯罪の成立には、導入または所持された機器が具体的に通信を実行できる能力があることを証明する必要があります。これは、当局が機器の存在だけでなく、その機能性も確認する必要があることを意味します。
この方向性は、私たちの刑事制度の要である危険性の原則に沿ったものであり、行為が法的利益を侵害または危険にさらす場合にのみ処罰されることを要求しています。電話のように見えるが通信できない物体は、規範が防止しようとしている攻撃的な能力を持っていません。最高裁判所は、同じ判決(第42941号、2024年、Rv. 287262-01)で参照されている事件のように、以前にも同様の問題を扱っており、形式よりも実質を優先する解釈の道筋を確立しています。
犯罪の構成を考慮する際の重要な点は以下の通りです。
最高裁判所による2025年の判決第25746号は、判例が刑法規範の範囲をより正確に定義し、法の確実性を確保し、私たちの法制度の基本原則を保護するのにどのように貢献できるかを示す模範的な例です。最高裁判所は、機器の通信能力が単なる潜在的なものではなく、具体的なものでなければならないと確立することにより、刑法第391条の3の適用に明確な基準を提供しました。これは、被告人を実際的な危険性のない行為に対する有罪判決から保護するだけでなく、弁護士や裁判官を含む法実務家にも、そのような微妙な規範を正しく解釈し適用するための貴重な指針を提供します。安全と権利のバランスが常に取られている刑務所の分野において、このような決定は、司法への信頼と、憲法上の原則を常に尊重しながら、具体的な課題に適応するその能力を強化します。