イタリアの複雑な法制度において、厳密に訴訟外の文脈で収集された証拠の利用可能性の問題は常に актуальです。最高裁判所の最近の判決25749/2025号は、刑事訴訟が開始される前に保険会社によって実施された調査の性質と許容性という、重要な点に介入しています。この判決は、法律専門家や、保険と刑事の両方の側面が絡み合う事案に関与するすべての人にとって重要な洞察を提供し、さまざまな調査活動の間のより明確な境界線を描いています。
最高裁判所は、被告人G. Z.の控訴を審査し、レッチェ控訴裁判所の2024年9月18日の決定を再審なしで破棄しました。中心的な問題は、刑事訴訟における保険会社によって実施された調査の有効性と利用可能性でした。事故の場合、保険会社は、事実の経緯と賠償請求の正当性を確立するために独自の調査を開始します。問題は、これらの活動が「予防的弁護側調査」(刑訴法第391条の9)と見なされるべきか、したがって厳格な手続き保証の対象となるかということでした。
刑訴法第391条の9は、「予防的弁護側調査」を規定しています。これは、刑事訴訟が開始される前に弁護人が、防御を準備するために行うことができる証拠の発見および取得活動です。これらの調査は、誠実さと公正さの特定の保証に囲まれています。
証拠に関して、刑事訴訟が開始される前に保険会社によって実施された調査は、賠償請求の正当性を検証するためであっても、刑訴法第391条の9に基づく予防的弁護側調査活動とは見なされません。これは、保険契約の履行段階における、報告された事故の経緯の再構築を目的とした単なる技術的詳細であり、したがって、弁護側調査の実施のために定められた規則が遵守されていないにもかかわらず、その結果は刑事訴訟で利用可能です。
この格言は、明確な区別線を引き、極めて重要です。最高裁判所は、会長E. A.および報告者P. D. N. T.とともに、保険会社の活動は「単なる技術的詳細」であり、刑事訴訟のための防御を準備することを目的としたものではなく、契約上の目的のための損害の程度を検証するためであると明確にしました。これは、これらの調査の結果(鑑定や現場調査など)が、弁護側調査(刑訴法第391条の9または刑訴法第327条の二)のために定められた形式に従っていなくても、刑事訴訟で合法的に取得および使用できることを意味します。
実践的な影響は重要です。保険調査が犯罪(例:保険詐欺または重傷)の再構築に役立つ証拠を生み出した場合、これらの証拠は、弁護側が手続き上の欠陥による利用不可能性を主張できないように、刑事訴訟に導入される可能性があります。これは、保険会社が、民間保険法(法令第209/2005号)第148条で規定されているように、事故の調査に関する特定の義務を負っていることを考慮すると、関連性があります。
最高裁判所の決定は、弁護側調査活動と他の形態の技術的調査との区別を概説した以前の判例(判決1731/2018号および13110/2019号)と一致しています。実質的な違いは目的、すなわち弁護側調査は被告人/被疑者に有利な証拠を探しますが、保険調査は契約管理と損害賠償の決済に役立ちます。この区別は、裁判所での証拠の利用にとって極めて重要です。
要するに、判決25749/2025号は、いくつかの確固たるポイントを提供しています。
最高裁判所の判決25749/2025号は、複雑な問題における重要な明確化を表しています。これは、さまざまな文脈での証拠の目的と取得方法を区別することにより、法律専門家にとって明確なガイダンスを提供します。保険会社にとっては、潜在的な刑事訴訟での利用可能性に注意を払いながら、技術調査の有効性を確認しています。市民や弁護士にとって、これらの要素が刑事訴訟に入る可能性があることを知ることは、証拠の状況を正しく評価し、効果的な弁護戦略を立てる上で極めて重要です。最高裁判所の明確さは、不必要な形式主義なしに訴訟上の真実の追求を保証し、司法プロセスをより透明で予測可能にします。