最高裁判所は、判決第11969号(2025年3月26日公示、2024年11月28日審理)において、M. C. 裁判官の主宰、G. D. A. 判事を報告者として、公的給付の不正受給(刑法第316条の3)における刑事責任の範囲を、情報提供義務違反の場合について明確にしました。本稿では、この判決を分析し、企業や専門家向けの指針を提供します。
この事件は、清算中のT. Z. S.R.L.が関与したもので、同社は、移動労働者に対する社会保障上の優遇措置を不正に受給したとして告発されました。これは、当時の法律(1991年法律第223号第8条第4項bis)に定められた障害となる条件の通知を怠ったためです。刑法第316条の3は、情報提供義務違反を通じて公的給付を不正に受給した者を罰し、公的財産を保護することを目的としています。
最高裁判所は、同社の控訴を棄却し、2023年5月17日付レッチェ控訴裁判所の判決を支持しました。法律上の原則を明確に示した判決の要旨は、以下の通りです。
1991年7月23日法律第223号第8条第4項bis(2017年1月1日をもって2012年6月28日法律第92号第2条第71項b号により廃止)に規定される障害となる条件の存在を通知しなかったことにより、移動労働者に対する社会保障上の優遇措置および負担すべき保険料の減額を受ける権利を不正に取得したことは、刑法第316条の3に規定される公的給付の不正受給罪を構成する。この場合、保険料負担義務の不履行から生じる経済的利益の取得方法はいかなる意味も持たない。
この原則は極めて重要です。権利の承認や給付の受領を妨げるべき情報の提供義務違反は、犯罪を構成するのに十分です。積極的な詐欺的行為(刑法第640条の2)は必要ありません。通知義務がある場合に単に沈黙しているだけでも、刑事罰につながる可能性があります。最高裁判所は、「経済的利益の取得方法」の無関係性を再確認し、直接的または支出の回避による給付の不正取得に焦点を当てました。
刑法第316条の3と刑法第640条の2(公的給付不正受給のための詐欺罪)を区別することは不可欠です。
この判決は、企業や専門家に対する警告となります。公的給付に関する書類の正確な作成と、関連情報の適時通知には、最大限の注意を払うことが不可欠です。絶え間ない監視と適切な法的助言は、刑事罰のリスクを回避するために不可欠です。
判決第11969/2024号は、公的機関への情報提供における透明性と完全性の重要性を再確認しています。給付を受ける権利に関連する情報提供義務違反は、たとえ意図的に詐欺的でなかったとしても、刑事罰につながる犯罪を構成します。公的給付の分野における安全のためには、事前の法的助言が不可欠です。