加重事由の不告知:破毀院刑事判決第15455/2024-2025号の分析

2024年11月26日(2025年4月18日公示)の第15455号判決において、破毀院刑事第4部(S. D. 裁判長、D. C. 報告書作成者)は、裁判官の権限と被告人の権利の均衡において重要なテーマである、加重事由の「不告知」について再び言及した。この件は、2024年1月19日にボローニャ控訴裁判所によって有罪判決を受け、その後最高裁判所によって上訴が棄却された被告人L. S. A. に関するものであった。

裁判所が定めた原則

合法性の裁判官は、加重事由が明示的に告知されていない場合、裁判官は以下のことを行うことができないと判断した。

  • 刑事訴訟法第521条に基づき、事件記録を検察官に返還すること。
  • たとえその事実が記録から明らかになったとしても、その点について判断すること。
  • 正式に告知された基本的事実のみを評価することに限定し、加重事由を無視すること(tamquam non esset)。

これにより、単純な犯罪と比較して、より重い刑罰を科したり、異なる時効を宣言したりすることが不可能になる。

状況に関する限り、裁判官は、加重事由の告知がない場合、事件記録を検察官に返還することはできない。なぜなら、異なる事実に関する法典の規定は適用できず、また、記録に基づいて告知されていない状況が存在すると判断することもできない。これは、刑事訴訟法第521条第1項の規定により裁判官が禁止されているためである。したがって、裁判官は、事実上告知されたように、加重事由のない犯罪事実についてのみ有罪判決を言い渡すことに限定されなければならない。告知されていない加重事由は、「tamquam non esset」(あたかも存在しないかのように)考慮されなければならず、したがって、当事者間の矛盾の対象とはならない。

コメント: この最高裁判決は、告知が訴追の不可侵の範囲であることを改めて強調している。裁判官は、訴因を再定義する裁量権を持たず、自らの評価によって捜査の欠陥を補うことはできない。これは、憲法第111条および欧州人権条約第6条の基本原則である防御権と矛盾の原則を保護するものである。

検察側と弁護側にとっての実務上の影響

運用上の観点から、検察官は、捜査終結通知の時点で全ての加重事由を明記することに細心の注意を払う必要がある。加重事由の追加は、公判終結前に刑事訴訟法第516条の範囲内でしか行うことができない。一方、弁護士は、加重事由が事後的に浮上した場合、関連性の原則違反を主張し、その効果の排除または事実の再分類を得ることができる。

執行段階では、告知されていない加重事由を考慮して科された刑罰は、当該状況の法的な不存在を考慮して再決定される可能性がある。

先行判例との比較

本判決は、関連性の原則の不可侵性を既に確認していた合議体判決第49935/2023号、およびその後の判決第43083/2024号および第4767/2025号と一致している。共通する点は、裁判官が訴追側の遺漏を「補う」ことを禁じ、検察官と裁判官の役割の重複を回避することである。

欧州レベルでは、欧州人権裁判所(例:Drassich c. Italia, 2007)は、被告人が当初の訴因に記載されていない事実で有罪判決を受けた場合、公正な裁判の違反としてイタリアを繰り返し非難してきた。したがって、破毀院は本判決において、超国家的基準と調和しているように見える。

結論

判決第15455/2024-2025号は、訴訟における合法性の原則を強化するものである。加重事由が告知されていなければ、それは訴訟において単純に存在しない。これは、正確性の負担を負う検察官と、訴追を「完成」させる誘惑に抵抗しなければならない裁判官の両方に対する警告である。刑事弁護士にとっては、公正な裁判と被告人の特権の尊重を保証するために主張すべき貴重な防御手段である。

ビアヌッチ法律事務所