最近、最高裁判所は2024年6月6日付の命令第15906号を発令しました。この命令は、マンションの各住戸の所有者が垂直方向に有する眺望権について扱っています。この判決は、区分所有者の権利と隣接する建築物によって課される制限に関する重要な明確化となります。この判決の要点とその実務上の影響を共に分析しましょう。
裁判所は、住戸の所有者は建物の基部まで垂直方向に眺望権を行使する権利を有し、したがって、その権利を損なう可能性のあるいかなる建築にも反対できると定めました。この原則は、民法第907条の規定に基づいています。同条は、隣人のプライバシー権と眺望権との間の均衡を図っており、居住者の健康と福祉にとって光と空気の重要性を強調しています。
マンションの各住戸の開口部から行使される垂直方向または鉛直方向の眺望権 - 所有者の権利 - 存在 - 結果 - 根拠。 136112 所有権 - 「INSPECTIO ET PROSPECTIO IN ALIENU M」 一般。 136113 所有権 - 「INSPECTIO ET PROSPECTIO IN ALIENUM」 - 側方または斜め 一般。マンションの各階の所有者は、自身の開口部から建物の基部まで垂直方向に眺望権を行使する権利を有し、したがって、その権利を直接的または間接的に損なう可能性のある他の区分所有者の建築に反対できる。隣人のプライバシー権との均衡の必要性は考慮されない。なぜなら、民法第907条は、プライバシーへの配慮と眺望権が表現する社会的価値との間の均衡をすでに図っており、光と空気は建物の衛生状態を確保し、居住者の基本的なニーズを満たすからである。
最高裁判所の決定は、マンションの不動産所有者にとっていくつかの実務上の影響があります。
この判決は、居住空間の居住性が眺望権の尊重によっても保証されなければならないという原則を強調し、区分所有者の権利保護における重要な一歩となります。裁判所は、マンションの居住者の健康と福祉に不可欠な要素である光と空気の重要性を考慮することができました。
結論として、2024年命令第15906号は、マンションにおける眺望権に関する明確な方向性を示しています。所有者は、光と空気へのアクセスを制限する可能性のある建築に反対できるため、自身の権利により大きな保護を感じることができます。区分所有者がこれらの権利と、それらを保護するために取ることができる措置を認識することは、居住空間における生活の質を向上させるために不可欠です。