2023年9月12日付の最高裁判所判決第51452号は、民事責任、特に財産管理者(custode)の役割に関する重要な判決です。本件では、アグリツーリズモの経営者が、敷地内の柵の崩壊が原因で転倒し死亡した顧客に対する過失致死罪で責任を問われました。最高裁判所は、たとえ所有者でなくても、財産を利用する者は、その過失によって引き起こされた損害に対して責任を問われる可能性があると判断しました。
最高裁判所は、刑法第40条第2項に定められた「保証義務」の原則を適用しました。この条項は、財産を利用する者はその管理者にみなされ、したがって損害発生を防止する義務を負うと規定しています。これは、管理者は財産の利用に関連するリスクを通知し、状況に応じた適切な注意を払う必要があることを意味します。本件では、管理者は敷地を安全に維持し、利用者にあらゆる危険について通知する義務を負っていました。
保証義務 - 成立 - 源泉 - 敷地の管理 - 「uti dominus」としての利用 - 十分性 - 事例。過失責任に関して、財産の「uti dominus」としての利用者は、その所有者でなくても、その管理者として刑法第40条第2項に基づく保証義務を負う。 (本原則の適用において、最高裁判所は、アグリツーリズモの経営者に対する過失致死罪の無罪判決を破棄した。同経営者は、敷地内の柵の崩壊が原因で顧客が転倒したとして訴えられていたが、管理者は危険源との近接性から、その利用に関連する危険を通知する義務を負うという理由による。)
最高裁判所の判決は、事業主や他人の財産を管理する者にとって重要な含意を持ちます。この判決は、責任が財産の所有者のみに限定されるのではなく、それを利用するすべての人に及ぶことを強調しています。したがって、管理者が適切な予防措置を講じ、顧客にリスクについて通知することが極めて重要です。以下に、いくつかの実務的な考慮事項を挙げます。
判決第51452号(2023年)は、刑事事件における民事責任の定義において一歩前進しました。この判決は、管理には、利用者のリスクを軽減するために、特定の予防および通知義務が含まれることを明確にしています。したがって、事業主は自らの責任を認識し、顧客の安全を確保するために必要なすべての措置を講じる必要があります。