2024年4月4日付の最高裁判所判決第8899号は、正当な理由による解雇に関する重要な基準となります。本判決は、雇用関係の開始前に発生した犯罪行為が、現在の雇用関係にどのように影響しうるかの条件を明確にしています。本稿では、この判決の含意と関連法規を検討し、その規定を分かりやすく解説します。
イタリアにおける解雇の規律は、主に民法典、特に第2104条、第2105条、第2106条によって規定されています。これらの条項は、労働者の注意義務と忠実義務、および解雇の合法性の条件を定めています。最高裁判所は、その判断において、雇用関係中に発生した不正行為と、それ以前に発生した不正行為との区別に焦点を当てました。
雇用関係の成立前に発生した犯罪行為 - 解雇の正当な理由 - 成立要件 - 条件 - 事例。解雇の正当な理由に関して、雇用関係が進行中にのみ行われた行為が、従業員の懲戒責任を厳密に構成しうるものであり、そうでなければ、第2104条および第2105条民法典に基づく注意義務および/または忠実義務の違反は、第2106条民法典の規定により処罰されることはありません。しかしながら、雇用関係の開始前に発生した犯罪行為は、契約上の特別な規定がなくても、雇用関係が既に進行中に最終判決が確定し、かつ、それが雇用関係を特徴づける信頼関係の継続と両立しないことが、抽象的および具体的に、司法審査を通じて証明される場合に限り、解雇の正当な理由を構成しえます。(本件では、最高裁判所は、雇用関係の開始前に最終判決が確定した非常に古い事実を理由に通知された懲戒解雇の不法性を認定した控訴審判決を支持しました。雇用主は、これらの事実が雇用関係に及ぼす現在の悪影響を具体的に示さず、単にそれらに関連するリスクを示唆するにとどまりました。)
この要旨は、正当な理由による解雇は、雇用関係中に発生した行為がある場合にのみ構成されうることを明確に示しています。ただし、先行する行為であっても、信頼関係との両立が不可能であることが証明される場合は例外となります。
判決第8899号(2024年)は、解雇の正当な理由に関する重要な明確化となります。最高裁判所は、解雇の合法性を判断するためには、労働者の行為を抽象的および具体的に正確に評価することが不可欠であると述べています。雇用主は、先行する行為に対する最終判決の確定だけでなく、それらが現在の雇用関係に及ぼす影響を証明できる必要があります。この判決は、雇用主と労働者の両方にとって、雇用関係における相互の信頼関係の重要性を強調する考察の機会を提供します。