イタリア刑法において、「再訴禁止原則」(divieto di reformatio in peius)は、控訴した被告人を保護する基盤となる原則です。この原則は、刑事訴訟法第597条に定められており、被告人自身が単独で控訴した場合、その訴訟状況が自身の控訴の結果、悪化しないことを保証することを目的としています。しかし、この原則の適用は、特に「特権的加重事由」(aggravanti privilegiate)のような複雑な刑罰計算の力学が関わる場合、必ずしも単純ではありません。この微妙な均衡について、破毀院は2025年6月17日付判決第26319号で介入し、注意深い分析に値する重要な解釈を提供しました。
「再訴禁止原則」は、私たちの刑事訴訟制度の礎石です。要するに、被告人が有罪判決を不服として控訴し、検察官のような他の当事者が同じ判決に対して控訴しなかった場合、控訴裁判所はより重い刑罰を科したり、より厳しい保安処分を適用したり、付与された恩恵を取り消したり、またはより不利な決定を下したりすることはできません。その目的は明らかです。より悪い結果を恐れることなく上訴権の行使を奨励し、それによって完全な司法保護を保証することです。しかし、刑罰の計算が複雑で、必ずしも同じ均衡規則の対象とならない要素が含まれる場合はどうなるのでしょうか?
本判決は、第一審で刑法第416条の2第1項に基づき加重された、麻薬密売目的の結社罪で有罪判決を受けた被告人M. A.による控訴から生じました。ナポリ控訴裁判所は、一部控訴を認め、一般的な減軽を付与したものの、均衡の対象とならない加重事由について、絶対額では減少したものの、第一審裁判官が定めたものよりも百分率で高い刑罰の増加を決定しました。これにより、この百分率の増加が「再訴禁止原則」の違反を構成するかどうかの問題が生じました。
被告人単独による控訴を受理した控訴審判決が、「特権的」加重事由について、したがって均衡判断から除外されるものについて、第一審裁判官が決定したものよりも百分率で高い刑罰の増加を定めた場合であっても、最終刑罰および各中間計算要素が減少している場合には、「再訴禁止原則」に違反しない。(麻薬密売目的の結社罪に関する事実認定において、控訴裁判所が、控訴した被告人に一般的な減軽を付与し、それを均衡可能な加重事由との同等性で評価した後、法定最低刑に設定された基本刑に対し、第一審判決よりも低い、刑法第416条の2第1項に規定される、均衡の対象とならないさらなる加重事由に対する増加を決定したことは、非難に値しないと判断した。)
最高裁判所は、この最高規範により、重要な点を明確にしました。「再訴禁止原則」は、単なる算術的または百分率的な計算、あるいは刑罰計算の個々の要素に対するもので解釈されるべきではありません。重要なのは、刑罰決定の最終的な結果です。控訴審で科された全体的な刑罰が第一審よりも低い場合、そして中間計算の個々の要素(「特権的」加重事由を除く)も減少または変更なしに維持されている場合、たとえ「特権的」加重事由に対する百分率の増加がより高く見えるとしても、違反はありません。したがって、解釈の鍵は、被告人に有利な、最終的な刑罰の全体的な削減にあります。
「特権的」加重事由、またはより正確には「特別効果加重事由」または「独立加重事由」とは、その固有の重大性または特定の法的規定により、一般的な減軽またはその他の一般的な減軽との均衡判断から除外される(刑法第69条)状況です。麻薬の不正取引を目的とした結社に対するより厳しい刑罰を規定する刑法第416条の2第1項は、このカテゴリに該当します。その特別な性質は、裁判官に、減軽によって「中和」される可能性なしに、法律で定められた百分率または制限に従って基本刑を増加させることを義務付けます。判決26319/2025は、まさにその特殊性のために、その計算は「再訴禁止原則」との比較において、孤立してではなく、刑罰の全体的な文脈で評価されるべきであることを強調しています。
破毀院による判決第26319号(2025年)の判決は、「再訴禁止原則」の適用に重要な明確化をもたらします。これは、被告人の状況の潜在的な悪化の評価は、最終刑罰および個々の中間要素を考慮した全体的な視点で行われるべきであり、単一の「特権的」加重事由に関連する単なる百分率比較に固執するべきではないことを明確にしています。この解釈は、法の確実性を強化すると同時に、被告人が上訴権を行使したことによって全体的な不利益を被らないことを保証しつつ、特に重大な加重事由の特殊性を認識しています。