2024年8月19日付の最高裁判所判決第22903号は、公証人の職務不能年金に関する規定について重要な示唆を与えています。特に、最高裁判所は、職務不能年金の認定は、公証人の職務を実際に遂行しているか、または法的に遂行可能であることが条件であり、懲戒処分による職務停止の場合は、当該年金を受給する可能性を排除すると改めて判断しました。
最高裁判所は、公証人国民基金の年金および連帯基金に関する規則第10条第1項b号を引用し、次のように述べています。
一般的に。公証人国民基金の年金および連帯基金に関する規則第10条第1項b号は、契約上の規定であり、憲法適合性審査の対象とはならず、- 基金がその自律性において加入者の保護のために付与した理由に沿って - 職務不能年金の認定は、公証人の職務を現に遂行していること、またはいずれにしても法的に遂行可能であることが前提であり、後発的な職務不能の原因によりその遂行を継続できないことを意味すると解釈されるべきである。(本件では、最高裁判所は、懲戒処分により長年前に職務を停止させられた公証人の上訴を却下した控訴審判決を支持した。)
この解釈は、公証人の職務を積極的に遂行することの重要性を強調し、職務不能と懲戒処分による結果との間に明確な区別を設けています。したがって、懲戒処分により職務停止を受けた公証人は、健康状態により職務を遂行できない場合であっても、職務不能年金を主張することはできません。
この命令の含意は多岐にわたり、以下の点に要約できます。
この判決は、職務不能年金を請求できる状況と、その請求の限界を明確にしているため、公証人および年金法を扱う弁護士にとって重要な参照点となります。
結論として、最高裁判所判決第22903号(2024年)は、公証人国民基金規則に関する重要な解釈を提供し、職務不能年金の認定は自動的ではなく、公証人の職務の実際の遂行を伴う必要があることを明確にしています。この決定は、当該分野の専門家に対する適切な保護の重要性だけでなく、職務不能の状況を懲戒処分と比較して適切に位置づける必要性についても、考察を促すものです。