最近、2024年8月5日付の令第22061号は、港湾当局に勤務する労働者の雇用の安定性に関して活発な議論を巻き起こしました。F. Garri氏が主宰し、G. Marchese氏が報告者を務めた最高裁判所のこの判決は、1935年勅令第1827号第40条の適用可能性と、非自発的失業に対する拠出義務に焦点を当てており、この分野にとって重要な明確化を提供しています。
判決で定められたところによると、港湾当局における雇用関係は、イタリアの歴史的規制から直接導かれる雇用の安定性によって特徴づけられます。1935年勅令第1827号第40条は、これらの非経済的公的機関が、経済的な性質の経営上の選択に基づいて雇用関係を終了させる雇用主としての権限を持たないことを規定しています。この原則は、これらの労働者の雇用状況を理解する上で不可欠です。
一般的に。 港湾当局に勤務する雇用関係は、1935年勅令第1827号第40条に定められた雇用の安定性によって特徴づけられるため、これらの非経済的公的機関は、経済的な性質の経営上の選択に基づいて雇用関係を終了させる雇用主としての権限を欠いていることから、2012年法律第92号以前の規制期間に関して、非自発的失業に対する拠出義務を負いません。
この判決で表明された要旨は、港湾当局が、少なくとも2012年法律第92号の施行前においては、その従業員の非自発的失業に対する拠出義務を負わないことを明確にしています。この法的側面は、社会保障の観点から、公的および民間分野で行われる労働との重要な区別を確立するため、極めて重要です。
要約すると、2024年令第22061号は、港湾当局における雇用関係の理解にとって重要な基準点となります。雇用の安定性と非自発的失業に対する拠出からの除外は、歴史的規制が雇用力学に影響を与え続けていることを示す要素です。これらの考察は、労働者の権利と義務を明確にするだけでなく、公的部門における将来の雇用政策に関する疑問も提起しています。