2023年7月3日付、2023年9月14日公示の判決番号37789は、控訴およびカルタビア改革によって導入された新規則に関する最高裁判所の重要な介入を表しています。特に、本判決は、判決主文の読み上げ日と理由の公示日の関連性を明確にし、係属中の訴訟における基本原則を確立しました。
カルタビア改革は、2022年10月10日付法律令第150号を通じて、刑事訴訟法に大幅な変更を加えました。特に、控訴の処理に関してです。第89条第3項は、控訴に関する移行措置を規定しており、新規定の適用可能性を理由の公示日ではなく、判決主文の読み上げ日に結びつけています。
この区別は、被告人が欠席のまま審理されたケースに裁判所が新規則をどのように適用したかを理解する上で極めて重要です。M. J. のケースでは、控訴が遅延しているとして却下されました。
欠席裁判を受けた被告人に関する、いわゆるカルタビア改革によって導入された係属中の訴訟に関する新規則 - 移行措置 - 判決主文読み上げ日の関連性 - 存在 - 事例。控訴に関して、2022年10月10日付法律令第150号第89条第3項の移行措置が、刑事訴訟法第581条第1項第3号および第4号、ならびに第585条第1項第2号に規定される新規則の適用可能性を結びつける基準日は、理由の公示日ではなく、判決主文の読み上げ日であると解されるべきである。(本原則の適用において、裁判所は、理由の公示日が2022年12月30日以降であるにもかかわらず、2022年12月30日より前に言い渡された判決に対する控訴が遅延していると判断した決定に、いかなる批判も受け付けないとした。これは、刑事訴訟法第585条第1項第2号が適用されないという理由によるものである。)
したがって、裁判所は、控訴が遅延とみなされるかどうかを判断するためには、理由の公示日の日付ではなく、判決主文の読み上げ日を参照する必要があると述べました。この区別は、時期に関する異なる解釈に起因する問題を回避し、刑事訴訟における明確性と確実性を高めます。
この判決の影響は、特定のケースだけでなく、進行中のすべての刑事訴訟に及びます。訴訟に関与する当事者は、控訴期間に特に注意を払う必要があります。なぜなら、判決主文の読み上げ日が重要な役割を果たすことが明らかになったからです。したがって、控訴事件を扱う弁護士は、この新しい方向性を念頭に置いて、戦略と助言を調整する必要があります。
結論として、判決番号37789/2023は、カルタビア改革の重要な解釈を提供し、控訴処理における判決主文の読み上げ日の重要性を強調しています。弁護士および法律専門家は、これらの変更について最新情報を入手し、新しい規定を遵守しながら、依頼者の権利が常に保護されるようにする必要があります。