2022年10月27日付け判決第19415号(2023年5月8日公表)は、控訴審における合意の文脈における公訴時効の管理について、重要な考察を提供しています。最高裁判所は、M.C.氏が議長を務め、A.C.氏が報告者を務め、控訴審判決が公訴時効による犯罪消滅の宣言を怠った場合に、破毀院への上訴が可能かどうかという繊細な問題に取り組みました。この問題は、被告人の権利と刑事法の規定の適切な適用に関する、より広範な法的議論の中に位置づけられます。
最高裁判所の見解によれば、公訴時効による犯罪消滅の宣言が怠られたことを理由とする場合、控訴審における合意が存在する場合でも、破毀院への上訴は認められます。この原則は、犯罪の時効を規定する刑法第157条、および上訴を規律する新刑事訴訟法の条項の慎重な解釈に基づいています。
控訴審における合意 - 控訴審判決前の犯罪時効 - 宣言の懈怠 - 破毀院への上訴による主張の可能性 - 存否。控訴審における合意の結果として下された判決に対しては、当該判決前に時効が完成した犯罪消滅の宣言が怠られたことを理由とする破毀院への上訴を提起することができる。
最高裁判所の決定は、同様の状況にある被告人にとって重要な含意を持っています。これは、弁護権および法の規定の適切な適用が、控訴裁判所による単なる懈怠によって損なわれることはないことを明確にしています。このアプローチは、欧州人権条約によって定められた人権保護の原則および公正な裁判の尊重と一致しています。
さらに、この判決は、手続き上の懈怠から生じる可能性のある不正義が発生しないように、控訴審における合意の事件を処理する際に、下級裁判所がより注意を払う必要性を強調しています。実際、最高裁判所は、法の確実性および被告人の利益の保護を確保するために、時効は厳格に適用されなければならない制度であると改めて述べています。
結論として、判決第19415号(2022年)は、イタリアの刑法分野における判例において重要な一歩を表しています。これは、公訴時効による犯罪消滅の宣言が怠られた場合の破毀院への上訴の可能性を明確にするだけでなく、裁判所に対し、法の適用においてより一層の注意と厳格さをもって臨むよう促しています。これは、刑事手続きに関与するすべての個人の権利を尊重し、公正な司法を確保するために不可欠です。