2024年5月10日付けで公布され、同年8月23日に公表された判決第33087号は、欧州検察官代理が発令した証拠保全差押え命令に関する管轄権の問題について、重要な判断を示したものです。本判決は、欧州および国内の司法制度に影響を与える基本的な規則を確立し、当該命令の再審査において管轄裁判所がどのように手続きを進めるべきかの方法を明確にしています。
本判決で中心的に取り上げられた問題は、証拠保全差押え命令の再審査における管轄権です。裁判所の判断によれば、当該再審査を行う管轄裁判所は、欧州検察官代理の事務所が所在する県の県庁所在地にある裁判所です。この規定は、2021年2月2日付け法律令第9号第9条第2項に基づいています。同条項は、国内裁判所の管轄に関する通常の規則が引き続き適用されることを定めています。
欧州検察官代理が発令した証拠保全差押え命令 - 再審査 - 管轄権 - 当該検察官代理の事務所が所在する県の県庁所在地にある裁判所 - 該当性 - 理由。管轄権に関して、欧州検察官代理が発令した証拠保全差押え命令の再審査を決定する管轄権を有する裁判所は、当該検察官代理の事務所が所在する県の県庁所在地にある裁判所である。これは、2021年2月2日付け法律令第9号第9条第2項に規定される欧州検察庁(EPPO)の職務に関する特別法規が、国内裁判所の管轄に関する通常の規則を「いかなる場合も維持する」ためである。
本判決は、特に加盟国間の協力がますます必要とされる欧州の文脈において、異なるレベルおよび司法機関間の管轄権の明確な区分がいかに重要であるかを浮き彫りにしています。ナポリ裁判所が管轄権の問題を却下した決定は、複数の国が関与する刑事捜査の効果的な管理を保証する必要性を強調しています。
判決第33087号(2024年)は、欧州司法制度における明確性と一貫性を高めるための重要な一歩を表しています。本判決は、欧州検察官代理の役割を明確にするだけでなく、証拠保全差押えおよび国際協力に関する将来の法的判断に影響を与える可能性のある、管轄権に関する基本原則を確立しています。法的課題がますます複雑化する現代において、法律専門家および市民がこれらの判断の重要性と、欧州および国内の法的枠組みにおけるそれらの影響を理解することが不可欠です。