2023年5月26日付けで2023年8月1日に最高裁判所によって公表された最近の判例第33810号は、破産詐欺の規制、特に破産法第216条と2019年1月12日法律令第14号(企業危機・債務不履行法典として知られる)第322条との間の法規範の継続性に関して、重要な明確化を提供しています。この判決は、両規定の同一性を再確認するだけでなく、新しい規制の下で処理される破産詐欺のケースにおいて、異なる取り扱いがないことを強調しています。
最高裁判所は、両規定の間に完全な法規範の継続性があると述べ、新しい法典によってもたらされた語彙上の変更は、規定の本質に影響を与えないことを強調しました。これは、特に債務不履行手続きに直面している企業にとって重要であり、刑事的に関連する行為が変更されないことを示しています。
2019年1月12日法律令第14号第322条 - 破産法第216条との法規範の継続性 - 存在 - 理由 - 結果。破産詐欺に関して、破産法第216条の規定と2019年1月12日法律令第14号(いわゆる企業危機・債務不履行法典)第322条との間に完全な法規範の継続性が存在する。これは、両刑事規定の文言が同一であり、刑事上重要でない語彙上の更新を除けば、企業危機法典第390条第3項の移行規定に従って適用される以前の規制は、破産宣言があったすべてのケースに関して、刑法第2条の観点から不利な取り扱いを決定しないためである。
この判決は、立法者が企業危機手続きを合理化し、簡素化しようとした、より広範な法的文脈の中に位置づけられています。刑法や企業危機法典の移行規定などの法的参照は、法制度の均一性と安定性に対する明確な意図を示しています。このような継続性の理由は、この分野がすでに複雑であるため、セクターのオペレーターに法的確実性を保証し、混乱を避ける必要性に見出すことができます。
この判決の実務上の結果は、以下の点に要約できます。
結論として、判例第33810号(2023年)は、過去の規定と新しい企業危機法典の規定との間の法規範の継続性を確認し、破産詐欺の規制の定義において重要な一歩を表しています。この明確化は、企業危機の取り扱いにおける法的確実性を高めるだけでなく、債務不履行状況のより効果的な管理に貢献できる、司法による一貫したアプローチの重要性も強調しています。したがって、企業およびセクターの専門家は、現行の規制の正しい適用を保証するために、これらの進展に特別な注意を払う必要があります。