最高裁判所(Corte di Cassazione)の2023年6月9日付判決第33623号は、個人の保全措置に関する上訴の動態を理解するための重要な示唆を与えています。特に、被告人が自身の罪状のうち一つのみについて有罪の重大な証拠がないと争う場合の上訴の利益に関する基本原則を確立しています。
この判決において、バーリ自由裁判所(Tribunale della Libertà di Bari)は、被告人が自身に適用された保全措置に異議を唱えて提出した上告を不適格としました。裁判所は、本件においては、上告が認められたとしても、保全措置が他の罪状についても正当化されていたため、上告人にとって何ら利益をもたらさないことを強調しました。
個人の保全措置 - 複数の罪状に関連する保全措置 - そのうちの一つのみへの不服申立ての制限 - 上訴の利益 - 不在 - 理由 - 事実認定。保全措置の不服申立てに関して、上告人が罪状のうち一つのみに関して有罪の重大な証拠がないと主張する被告人の上告は、上告が認められたとしても、他の罪状によっても保全措置が適用されている上告人にとって何ら利益をもたらさない場合、利益の欠如により不適格である。(共謀罪に加え、多数の収受罪およびマネーロンダリング罪についても保全措置が発令された事案であり、上告は手段となる罪状の証拠の重大性のみを争うものに限定されていた。)(参照:第4038号、1995年、Rv. 202205-01)。
最高裁判所のこの決定は、被告人およびその弁護士にとって重要な影響を与えます。実際、複数の罪状に関連する保全措置の場合、そのうちの一つのみを争うことは上告を正当化しないことを明確にしています。この原則は、上告人が部分的な争点を通じて保全措置を覆そうとすることを避けるため、保全措置の全体的な分析の必要性を強調するものであり、極めて重要です。