最高裁判所が下した判決第35646号(2023年)は、刑事分野における法改正の遡及適用というテーマについて、重要な考察を提供しています。本判決により、最高裁判所は、2022年法律命令第150号によって刑事訴訟法第405条および第408条に加えられた改正は、同法律命令の施行日において既に係属していた訴訟手続には適用されないと判断しました。ただし、検察官が既に第335条の規定に基づく犯罪事実の登録を行っていた場合に限ります。この明確化は、法の確実性を確保し、被告人の権利を保護するために不可欠です。
2022年法律命令第150号は、刑事訴訟法に重要な改正をもたらし、特に予審の不起訴処分および終結に関する規定を改正しました。本判決において、最高裁判所はこれらの改正の遡及適用の問題を検討しなければなりませんでした。特に、裁判官は、第405条および第408条の改正は、既に係属中の訴訟手続には適用できないことを強調し、これにより被告人の権利と適法性の原則を保護しました。
2022年法律命令第150号による刑事訴訟法第405条および第408条の改正 - 係属中の訴訟手続への遡及適用 - 除外。2022年10月10日法律命令第150号第22条により刑事訴訟法第405条および第408条に加えられた改正は、同法律命令の施行日において係属していた訴訟手続には適用されない。ただし、検察官が既に刑事訴訟法第335条に基づく登録簿に犯罪事実の登録を指示していた場合に限る。
この判決は、特定の事件だけでなく、刑事司法制度全体にわたって深い含意を持っています。最高裁判所は、既に開始された訴訟手続における混乱や不確実性を回避するため、法規の明確な時間的区切り付けの重要性を改めて強調しました。主な結果として、以下を挙げることができます。
判決第35646号(2023年)は、刑事訴訟に関する法改正の理解にとって重要な基準点となります。最高裁判所は、遡及適用が無差別に適用されることはなく、それにより被告人の権利を保護し、より公正で予測可能な法制度を保証することを強調しました。この遡及不適用の原則は、欧州の規則および人権の尊重と一致しており、国民の司法機関への信頼を維持するために不可欠です。