カッチャツィオーネ裁判所(Corte di Cassazione)による2023年3月23日付判決第15261号は、未成年者への性的搾取に関する法規制の分野における重要な基準となります。特に、同裁判所は、刑法第609条のquinquiesに規定される未成年者への性的搾取罪は、14歳未満の未成年者が存在する状況下で、ビデオチャットを通じて遠隔で性行為が行われ共有された場合にも成立すると判断しました。
同裁判所の決定は、性行為に関連する「存在」という概念の広範な解釈に基づいています。判決は、ビデオチャットのような電子的通信手段の使用が、行為者が被害者の存在下で行為が行われたとみなすことを可能にするため、行為者を刑事責任から免除するものではないことを明確にしています。この立場は、新しいテクノロジーの文脈における未成年者の保護に対する司法の関心の高まりと一致しています。
未成年者への性的搾取罪 – 性的行為を14歳未満の未成年者の存在下で行い、それを傍受させる目的 – ビデオチャットによる実現 – 犯罪の成立 – 理由。刑法第609条のquinquies第1項に規定される、14歳未満の未成年者の存在下で性的行為を行い、それを傍受させる目的で行われる未成年者への性的搾取罪は、たとえこれらの行為が遠隔で行われたとしても、その実行中にビデオチャットを通じて未成年者と共有された場合にも成立します。なぜなら、行為者が意図的に使用した電子的通信手段は、行為が被害者の存在下で行われたとみなすことを可能にするからです。
この判決には、以下のような複数の実務上の影響があります。
判決第15261/2023号は、未成年者への性的搾取犯罪との闘いにおいて重要な一歩を示しており、現代のテクノロジーがいかに不正行為を perpetrate するために使用されうるかを強調しています。社会と制度が、デジタル環境においても未成年者の保護を確保するために連携して行動し、司法がこの新しい現実によってもたらされる課題に対処するために進化し続けることが不可欠です。