最高裁判所は、2025年9月30日付判決第32342号において、外国人の行政拘留に関する重要な判決を下しました。パレルモ控訴裁判所の決定を破棄し、最高裁判所は、拘留の予防的性質により、有効化審理で提起されなかった問題も再審段階で提起できると定め、関係者の保護を強化しました。
M. B.博士が主宰し、V. G.博士が執筆したこの判決は、追放前拘留措置の対象者が、有効化審理前に存在し、かつその審理で提起されなかった問題を、再審請求の際に提起できるか否かに関するものです。これにより、外国人の防御保証が拡大されます。
2024年10月11日付法律令第145号(2024年12月9日付法律第187号により改正・施行)の訴訟手続きにおける外国人の行政拘留に関して、追放前拘留措置の再審請求において、第2008/115/EC指令第15条第3項に基づく措置の対象者、または第2013/33/UE指令第9条第5項に基づく国際保護申請者は、有効化審理前に存在し、かつその審理で提起されなかった問題を提起することができます。なぜなら、これらの措置は予防的性質のものであり、それらに対する司法審査は既判力を形成するものではないからです。
この判示は革新的です。他の手続きとは異なり、最高裁判所は拘留の「予防的性質」を認めました。この措置は最終的なものではなく、司法審査は「既判力」の効果を生じさせません。これは確定的な決定ではありません。この原則は、憲法第13条および欧州人権条約第5条第1項F号によって保障される個人の自由を保護します。
この判決は、拘留を改正した2024年法律令第145号(2024年法律第187号により施行)の枠組みの中に位置づけられます。欧州指令が中心となっています。第2008/115/EC指令(帰還)第15条第3項および第2013/33/UE指令(受入れ)第9条第5項は、追放対象者および国際保護申請者の権利を規定しています。
その理由は以下の通りです。
判決第32342/2025号は、拘留された外国人の手続き上の保証を強化し、より広範な防御を可能にします。弁護士や関係者は、有効化後も主張や証拠を提出できるようになります。拘留者にとっては、自身の権利を主張し、詳細な再審を得る機会が増えます。これは、移民の流れや安全を管理しつつも、個人の中心性とその基本的人権を保護するシステムに向けた重要な一歩です。