ますますグローバル化が進む現代社会において、国際的な司法協力は極めて重要な役割を担っています。しばしば、公正な司法の執行のためには、ある国の当局が他国の当局に支援を求めることが必要となります。これは、いわゆる「国際的な嘱託」を通じて行われ、これにより、国境を越えて証拠を取得したり、司法行為を実行したりすることが可能になります。しかし、これらの要求の執行は、外国の当局の名において自国の領域内で行われた行為に対して、ある国がどの程度の司法審査権を行使できるかというデリケートな問題を提起します。この重要なテーマについて、最高裁判所は最近の2025年7月9日付判決第31117号で判断を下し、法曹関係者にとって不可欠な明確化を提供しました。
国際的な嘱託とは、本質的には、ある国の司法当局が他国の同等の当局に対して行う、司法支援の正式な要求です。これらの要求は、例えば、証人の尋問、書類の取得、あるいは差押えのような保全措置の執行などに関わる場合があります。イタリアの刑事訴訟法、特に第724条および第725条は、これらの要求がどのように処理されるかを規定しています。2017年10月3日付法律令第149号によって導入された改正により、法的な枠組みが再定義され、協力をより効率的かつ明確にすることが目指されました。しかし、効率性と権利の保障および国家主権とのバランスを取る必要性から、執行行為に対する審査メカニズムが不可欠となります。ここで登場するのが「執行のインシデント」であり、これは行為の合法性や適切な実施に関する問題を提起できる訴訟上の手段です。
最高裁判所が2025年判決第31117号で取り上げた中心的な問題は、この審査の範囲です。特に、執行のインシデントが外国の決定のメリットを審査するまで踏み込めるのか、それとも執行の手続き的および形式的な側面に限定されるべきなのかが議論されました。G. D. A.博士が議長を務め、B. P. R.博士が報告者を務めた最高裁判所は、明確な回答を示し、その範囲を超えたフィレンツェ裁判所予審判事の命令を、再審理なしに破棄しました。以下が判決の要旨です。
2017年10月3日付法律令第149号による第724条および第725条刑訴法の改正後も、国際的な嘱託の執行において行われた行為に対する審査は、執行のインシデントの形式で認められるとみなされるべきである。ただし、この訴訟上の手段に内在する委任の限界があり、嘱託の実施方法、あるいは執行証書の存在、有効性、効力に関する苦情は提起できるが、そのメリットに関する問題や、「執行許可」の決定によってすでに解決された問題は提起できない。(サンマリノ共和国が提起した司法支援の要求を受けて発令された差押え命令を、その前提条件をメリットの観点から再評価したことにより取り消した予審判事の命令を、再審理なしに破棄した事案。)
この要旨は、執行のインシデントによる審査は認められるが、無制限ではないという基本原則を確立しているため、極めて重要です。裁判所は、異議申し立ては明確に定義された側面に限定されるべきであり、外国の決定の再評価に変わることはできないと特定しています。言い換えれば、イタリアの司法当局は、嘱託の形式的および実質的な規則性を検証することができ、また検証すべきですが、要求の根拠を評価する上で、要求当局に取って代わることはできません。この原則は、国家間の相互信頼と司法協力の迅速性を保護し、すべての要求がメリットに関する新たな訴訟に変わることを避けます。
したがって、裁判所は、執行のインシデントを通じて、以下の関連する苦情を提起できると明確にしています。
逆に、外国の執行証書のメリットに関する問題、あるいはすでに決定の対象となった問題は提起できません。