予備的技術的評価と疾病の評価:最高裁判所令第16184/2025号

労働および社会保障事件において、民事訴訟法第445条の2に基づく予備的技術的評価(ATP)は、極めて重要な手段です。2025年6月16日付最高裁判所令第16184号は、裁判官の役割、特に技術的鑑定(CTU)に対する異議申し立ての検討および後発疾病の評価に関する重要な明確化を提供しています。C.(F. M. E.)対I.(P. C.)の当事者間で行われ、ローマ裁判所の判決を破棄差戻しとしたこの判決は、法曹関係者および市民にとっての基準となります。

ATPにおける裁判官の役割とCTUへの異議申し立て

民事訴訟法第445条の2は、予備的技術的評価を通じて、社会保障および福祉紛争を簡素化することを目的としています。技術的鑑定人(CTU)による鑑定は、これらの訴訟の中心です。令第16184/2025号は、CTUに対する異議申し立ての管理、および裁判官の義務に焦点を当てています。

最高裁判所は、以下の判決要旨を定めました。

民事訴訟法第445条の2に基づく予備的技術的評価において、同条第6項に基づきCTUに異議が申し立てられた場合、裁判官は全ての異議理由を検討しなければならず、また、訴訟の全体について判断しなければならない。裁判官が、専門家の中の専門家(peritus peritorum)として、鑑定人の助けを借りずに提起された批判的見解を論破できると判断した場合、必ずしも技術的鑑定の更新を行う必要はない。ただし、この場合、民事訴訟法実施細則第149条が定める、前述の手続きにも適用される、訴訟中に発生した後発疾病を評価する必要性は依然として残る。

この判決要旨は、2つの基本的な原則を強調しています。第一に、裁判官はCTUに対する全ての異議理由を検討する義務があり、完全な分析を保証します。第二に、裁判官は「専門家の中の専門家」として、常に新たな評価またはCTUの更新を命じる義務はなく、適切な理由付けをもって批判的見解を独自に論破することができます。この裁量権は、裁判官の積極的な役割を強化します。

後発疾病の評価義務

判決で言及されている重要な側面は、訴訟中に発生した後発疾病を評価する義務です。令は、民事訴訟法実施細則第149条がATPにも適用されることを強調しています。これは、原告の臨床状態における、新たな疾患または悪化によるあらゆる重大な変化が、判断の目的で考慮されなければならないことを意味します。この規定は、対象者の健康状態の進化を考慮した、常に最新かつ動的な保護を確保するために不可欠です。

令の要点をまとめると、以下のようになります。

  • CTUに対する全ての異議理由の義務的な検討。
  • 裁判官の裁量権(peritus peritorum)により、CTUを更新することなく異議を克服すること。
  • 民事訴訟法実施細則第149条に基づき、後発疾病を評価する必要性。

結論:社会正義のための指針

最高裁判所令第16184/2025号は、民事訴訟法第445条の2の適用にとって非常に重要な判決です。この判決は、異議申し立ての慎重な評価と、原告の健康状態の進化を考慮するよう求められる裁判官の積極的かつ批判的な役割を再確認しています。この判決は、弁護士および裁判官にとって明確な指針となり、市民の基本的人権を保護するために、社会保障および福祉手続きの慎重かつ最新の管理の重要性を強調しています。

ビアヌッチ法律事務所