家族関係においては緊張が生じることがありますが、単なる口論と家庭内暴力(刑法第572条)という重大な犯罪とを区別することが極めて重要です。最高裁判所は、2025年6月6日に公布された判決第21289号において、この点について基本的な明確化を行いました。P.を被告人、V. M. S.博士を報告者としたこの判決は、2024年2月16日のペルージャ控訴裁判所の判決を破棄差戻しとするものであり、被害者の保護にとって極めて重要です。
問題は、激しい対立であっても、いつそれが虐待に変わるのかを見極めることです。最高裁判所は貴重な指針を示し、すべての激しい議論が犯罪を構成するわけではないことを強調しました。鍵となるのは、対等の関係です。
家庭内暴力のテーマにおいて、たとえ激しくても、互いに自分の見解を表明する権利を認め合い、対等な立場で対立する当事者間の行為は、「家族内の口論」の現れであり、刑法上無効とみなすことができます。一方、一方が繰り返される暴力的な行為や侮辱的な行為によって、他方が自身の独立した考えを表明することさえ妨げられる場合は、犯罪が成立します。(動機部分において、裁判所は、激しい口論を伴う家族関係における虐待を区別する基準として、相手の意思や判断を聞き入れないこと、性別による関係の構造的な不均衡、ジェンダーの役割に関連する力の差、常に一方的な優位性を保つ行動様式の採用、相手の特定の状況(年齢、妊娠、健康状態、障害など)を利用して強制的な支配を行使し、侮辱、屈辱、脅迫によって常に同じ当事者を屈服させることなどを特定しました。)
裁判所は、その違いは関係の対等性にあると明確にしています。当事者が互いの考えを表明する権利を認め合って対立する場合、それは口論です。逆に、一方が繰り返される侮辱的な行為によって、他方が自身の考えを表明することを妨げ、常に優位に立つ体制を築く場合に、犯罪が成立します。単一の事例ではなく、その繰り返しと支配の意図が、虐待を定義します。
境界線をより明確に特定するために、最高裁判所は、不均衡で虐待的な関係を示す特定の基準を列挙しました。
これらの要素が存在する場合、被害者が侮辱、屈辱、脅迫によって体系的に屈服を強いられる、「抑圧と屈辱」の「雰囲気」が描かれます。
2025年の最高裁判所判決第21289号は、虐待に関する法学において重要な一歩です。裁判所は、明確な区別基準を提供することにより、虐待状況の特定を容易にし、通常の対立と区別します。これにより、被害者の保護が強化され、法務担当者はより正確な介入が可能になります。常に優位に立とうとする兆候が見られる場合は、適切な保護のために、刑事法および家族法を専門とする法律専門家からの支援を求めることが不可欠です。