軍事刑法分野において、2025年7月7日に最高裁判所(S. M.判事長、P. M.判事報告)によって下された最近の判決番号24927は、平和時軍事刑法典第169条で規定されている軍用動産の破壊または劣化の罪に関する、基本的かつ明確な解釈を提供しています。A. O.を被告人とし、ローマ軍事裁判所の以前の判決を破棄差戻しとしたこの判決は、罪の成立要件における損壊された物品の実際の所有権という重要な問題を扱っています。軍事行政によって使用されている物品が必ずしもその所有物であるとは限らないからです。最高裁判所は、この判決によって、単なる所有権の概念を超えて、軍事服務の効率性と完全性を保護することを目的とした判例を強化しています。
平和時軍事刑法典第169条は、軍事服務に供される動産を全部または一部破壊、劣化、または使用不能にした者を罰します。この規定の趣旨は明らかであり、軍隊の作戦遂行に不可欠な財産と手段を保護し、服務の継続性と効率性を保証することです。しかし、長年にわたり、物品の主観的要素に関する解釈上の問題が生じてきました。罪の成立には、物品が軍事行政の所有物であることが不可欠なのか、それとも、たとえ法的な所有権が完全でなくても、行政がその物品を占有していれば十分なのか、ということです。この問いは、現代において、軍事行政を含む公的行政が、物品やサービスの取得に長期リースや使用貸借といった手段をますます活用している状況で、特に重要性を帯びています。
最高裁判所判決24927/2025は、この問いに極めて明確に答えており、軍事服務の保護を強化する原則を確立しています。裁判所は、以下の法原則を表明しました。
軍事刑法典第169条に規定される軍用動産の破壊または劣化の罪は、軍事服務に供され、行政が所有する物品だけでなく、同じく安定かつ継続的に占有している物品も対象とすることができる。(軍事服務に供され、行政が長期リース契約に基づいて占有していた車両の損壊に関する事例)。
この判例は、刑法典第169条の適用範囲を拡大するため、極めて重要です。最高裁判所は、以前の判例(例えば、1980年7月966日最高裁判所合議体判決)も参照しながら、罪の成立を区別する基準は所有権ではなく、「安定かつ継続的な占有」であると述べています。これは、正式な法的根拠(所有権、賃貸借、使用貸借、リース)にかかわらず、軍事行政が軍事服務に供される物品を物理的かつ継続的に利用可能であり、その物品が損壊または破壊された場合、刑法典第169条の罪が成立することを意味します。判決で検討された、長期リース契約を通じて軍用車両が損壊された事例は、この解釈がどのように実践的に適用され、軍隊の組織化においてますます一般的になっている状況をカバーしているかの完璧な例です。
最高裁判所による解釈は、重要な実践的な含意を持っています。第一に、それは、形式的な所属にかかわらず、軍事目的のために使用される物品に対する、より効果的で強力な保護を保証します。これは、公的行政による物品の取得および管理方法が、より柔軟で多様化している現代において不可欠です。この規定の趣旨は、国家の所有権を保護することではなく、むしろ軍事服務の機能性と作戦遂行能力を保護することにあり、それは、所有物であれ、単に占有物であれ、軍事服務に供されるあらゆる物品の損壊によって損なわれるからです。刑法典第169条によって保護される物品には、例として以下のようなものが含まれます。
裁判所は、この判決によって、軍隊の制度的任務の遂行に具体的に貢献するすべての手段に対する保護が及ぶことを改めて強調しています。
最高裁判所判決24927/2025は、平和時軍事刑法典第169条の解釈における確固たる基準であり、重要な確認です。最高裁判所は、「安定かつ継続的な占有」が軍用動産の破壊または劣化の罪の成立に十分であることを改めて強調し、刑法上の保護が、たとえ軍事行政の排他的所有物でなくても、実際に服務に用いられるすべての物品に及ぶことを保証しています。この判決は、司法が軍隊の効率性と安全性を確保し、現代の組織的および契約上のニーズに合わせて規定の適用を調整するというコミットメントの明確なシグナルです。法曹関係者や軍事分野に関わるすべての人々にとって、この判決は貴重な指針を提供し、防衛と平和維持に供されるあらゆる資源を維持することの重要性に対する認識を強化します。