刑事訴訟法の複雑な領域において、通知の適法性は、裁判の適切な進行と被告人の権利の完全な保護を保証するために不可欠な役割を果たします。しかし、被告人が住所を指定した後、国外に追放された場合はどうなるのでしょうか?最高裁判所は、最近の2025年判決第25656号において、確立された原則を再確認しつつ、実務上極めて重要な決定を下しました。
通知とは、特定の訴訟行為を当事者に知らせるための法的行為です。刑事訴訟においては、その適切な執行は、弁護権および対審権の尊重を保証するものです。刑事訴訟法(c.p.p.)第161条は、被告人が通知を受け取るための確実な場所を指定することを可能にするメカニズムである住所の指定または宣言を規定しており、司法当局が被告人を個人的に追跡する負担を軽減します。この制度は、裁判を円滑に進めるためだけでなく、被告人に責任を負わせるためにも設けられています。
しかし、刑事訴訟法第161条第4項は例外を設けています。被告人が「偶発的な出来事または不可抗力」により、宣言または指定した場所の変更を通知できない場合、通知は効力を生じません。本件において、最高裁判所の注意が集中したのは、まさにこの条項です。
本件訴訟では、被告人K. E.(別名T. E.)が関与し、その上訴は2024年9月27日にローマ控訴裁判所によって却下され、その後最高裁判所によって確認されました。中心的な問題は、イタリア領土からのその後の追放に直面した場合の住所指定の有効性でした。被告人の弁護側は、追放が不可抗力とみなされ、住所指定およびそれに続く通知を無効にするべきだと主張したと考えられます。
S. G.博士が主宰し、T. G.博士が報告した最高裁判所の判決は、確立された見解を確認し、明確かつ曖昧さのない格言を表明しました。
住所指定の宣言は、被告人の追放後もその効力を維持する。追放は、刑事訴訟法第161条第4項の規定に基づき、被告人が宣言または指定した場所の変更を通知することを妨げる偶発的な出来事または不可抗力とはみなされない。
この格言は、基本的な原則を明確にしています。追放は、被告人を住所指定から生じる義務から解放するものではありません。これは、たとえ強制的に国外に退去させられた後であっても、以前に指定された住所に送られた通知は有効かつ効力があるとみなされることを意味します。その理由は、追放は大きな影響を与える出来事ではありますが、被告人が新しい住所を通知する義務または書類を受け取るために弁護士を委任する義務を履行することを妨げるような、予見不可能または抵抗不可能な状況とはみなされないからです。
最高裁判所の判例は、長年にわたり、この境界線を明確にしてきました。