軽微な事実による不起訴処分:被告人の上訴制限(最高裁判決 25356/2025)

刑法学の複雑な領域において、2025年5月27日付(2025年7月9日公示)の最高裁判決 25356号(G. V.博士が議長、A. G.博士が報告者)は、上訴および軽微な事実による処罰除外制度(刑法第131条の2)に関する重要な明確化をもたらしました。この判決は、防御上の選択がもたらす影響と、差戻審における不服申立ての権利の限界を理解する上で極めて重要です。

軽微な事実による処罰除外:責任認定を前提とする恩恵

刑法第131条の2は、反復性のない場合に限り、軽微な犯罪に対する処罰を除外することを可能にします。この不起訴処分が完全な無罪放免ではないことを理解することが重要です。それは、被告人の刑事責任の認定および犯罪の帰責性を前提としています。裁判官は事実とその犯罪性を認めますが、その侵害が罰を正当化するほど些細であると判断します。この責任の黙示的な受容が、最高裁判決の焦点です。

上訴の制限:最高裁判決が示した原則

最高裁判所は、C. M. R.が関与し、S. G.検事が関与した事件において、サレルノ控訴裁判所の判決の一部を差戻しにより破棄し、上訴に関する明確な原則を確立しました。以下がその要旨です。

上訴に関して、事実の軽微性による不起訴処分を決定した原審判決を上訴しなかった被告人は、検察官による当該決定部分の上訴に伴う差戻審において、責任認定の根拠となった理由を不服とすることはできない。また、差戻審において処罰除外事由を否定し、刑事責任が認定された犯罪に対する刑を科した判決に対して、破毀院への上訴を提起することもできない。

要するに、被告人が軽微な事実による不起訴処分を不服申立てずに受け入れた場合、その責任の認定も受け入れたことになります。検察官が当該不起訴処分を不服申立てた場合、被告人は差戻審において、事実またはその責任を争うことはできず、軽微な事実の適用が適切であったか否かのみを争うことができます。その場合、差戻審での有罪判決に対して破毀院への上訴を提起することはできません。この原則は、刑法第131条の2、刑事訴訟法第568条および第606条に基づき、特定の訴訟上の選択の取消不能性と、慎重な防御戦略の重要性を強調しています。

結論と弁護活動への示唆

最高裁判決 25356/2025号は、訴訟上の決定において最大限の注意を払うよう促すものです。被告人にとっての影響は重大です。

  • 批判的な評価:軽微な事実による不起訴処分を受け入れることは、自身の責任を争う権利を放棄することを意味します。
  • 防御の制限:検察官による不服申立てがあった場合、弁護活動は軽微な事実の適用に関する問題のみに限定され、刑事責任に関する議論を再開することはできません。
  • 弁護士の重要な役割:経験豊富な刑事弁護士の支援は、あらゆるシナリオを評価し、顧客を各決定の複雑な影響を通じて導き、権利の最も効果的な保護を保証するために不可欠です。

この判決は、訴訟上の選択、特に責任の認定に関連する恩恵の受諾に触れるものは、注意深く意識的な分析から生じるべきであるという原則を強化します。したがって、タイムリーで質の高い弁護活動が、これまで以上に不可欠となっています。

ビアヌッチ法律事務所