Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
判決第40301号(2024年):ストーカー行為と未成年者に対する加重 | ビアヌッチ法律事務所

判決第40301号(2024年):ストーカー行為と未成年者に対する加重事由

2024年9月25日に下されたカッチャツィオーネ裁判所(Corte di Cassazione)の最近の判決第40301号は、刑法第61条第1項第11号の5に規定される加重事由のストーカー行為への適用可能性について、重要な議論を提起しました。この決定は、刑法第612条の2に規定されるストーカー行為の罪と、未成年者の存在に関連する特定の加重事由との相互作用に焦点を当てました。

法的枠組み

イタリア刑法は、未成年者などの脆弱なカテゴリーに対するより大きな保護を確保するために、特定の犯罪に対するいくつかの加重事由を定めています。しかし、裁判所は、刑法第61条第1項第11号の5に規定される加重事由は、ストーカー行為の罪には適用されないと判断しました。これは、この加重事由が、生命、身体の安全、および身体の自由に対する故意の犯罪に対してのみ規定されており、ストーカー行為の罪が含まれるカテゴリーではないためです。

判決の分析

ストーカー行為 - 刑法第61条第1項第11号の5の加重事由 - 適用可能性 - 除外 - 理由。刑法第61条第1項第11号の5に規定される、未成年者の面前または未成年者に対する行為の加重事由は、ストーカー行為の罪には適用されない。これは、刑法第612条の2の罪が含まれない、生命、身体の安全、および身体の自由に対する故意の犯罪に対してのみ規定されているためであり、また、刑法第612条の2第3項に規定される特別な効果を持つ特定の加重事由が存在するためである。この特定の加重事由は、単なる未成年者の存在ではなく、行為が未成年者に損害を与えることを目的としていることを要求する。

裁判所は、立法者の意図が未成年者を有害な行動から保護することであったとしても、ストーカー行為の特定のケースでは、特定の加重事由が存在することを強調しました。後者は、犯罪の実行中に未成年者が単に存在していたというだけではなく、加害者の行為が特に未成年者に損害を与えることを目的としていることを要求します。この明確化は、解釈上の混乱を避け、様々な規定の適用範囲を正確に定義するために重要です。

結論

判決第40301号(2024年)は、ストーカー行為と未成年者に対する加重事由に関する規定の明確化において、重要な一歩を示しています。この判決は、最も脆弱なカテゴリーに対する適切な保護形態を確保するために、法規定の注意深く文脈に沿った解釈の必要性を再確認しています。法律専門家や市民が、これらの決定の範囲を理解することは不可欠です。これらの決定は、様々な犯罪の類型とその関連する加重事由との境界を定義するのに役立ちます。

ビアヌッチ法律事務所