「同一事案の二重処罰禁止」原則と予防措置:破毀院判決29437/2025号

「同一事案の二重処罰禁止」(ne bis in idem)は、同一の事実について二度裁かれることを禁じる法の大原則ですが、予防措置の分野では特別な適用が見られます。破毀院は、2025年7月14日付判決29437号において、社会的危険性の再評価に関する重要な明確化を行いました。M.A.氏の事件に関連するこの判決は、ナポリ控訴院の決定を破棄差戻しとしたものであり、既判力の安定性と社会集団の保護との間の繊細な均衡を描いています。

「同一事案の二重処罰禁止」原則:その限界を持つ保障

刑事訴訟法第649条および欧州人権条約第7号議定書第4条に規定される「同一事案の二重処罰禁止」原則は、個人を繰り返しの訴追から保護します。しかし、その適用は絶対的なものではなく、特に予防措置においてはそうです。予防措置は刑事罰ではありませんが、将来の危険性に関する予測に基づいて自由を制限します。

予防措置:その性質と再評価の必要性

法律令159/2011号(「反マフィア法典」)によって規制される予防措置は、犯罪に対抗するための手段であり、社会的に危険と見なされる対象者の自由または財産を制限します。これらは予防的に作用します。重要な問いは、予防措置が取り消された対象者が、新たな要素が出現した場合に再びその対象となり得るかということです。

判決29437/2025号:「状況が変わらない限り」という既判力の効力

破毀院の判決は、R.P.博士(裁判長)およびC.F.博士(起案者)によるもので、予防分野における「同一事案の二重処罰禁止」原則の適用を明確にしていますが、重要な注釈が付いています。

予防措置に関する限り、「同一事案の二重処罰禁止」原則は適用されますが、既判力の効力は「状況が変わらない限り」(rebus sic stantibus)のみ有効です。したがって、既判力の前にまたは後に取得された追加的な要素が評価されなかった場合、その既判力は、以前に取り消された個人的または財産的な措置の適用を目的とした危険性の再評価を妨げません。

この格言は啓発的です。既判力は「状況が変わらない限り」のみを排除します。新たな「追加的な要素」が出現した場合、たとえ既判力前に存在したが評価されなかったものであっても、状況は再検討される可能性があります。これにより、不完全な評価が公共の安全に必要な措置を妨げることを防ぎます。これは、以前の同様の判決(2016年判決47233号および2010年合同部会判決600号)に沿ったものです。

新たな評価を可能にするケースには以下が含まれます。

  • 既判力前に存在したが考慮されなかった新たな要素の取得。
  • 取り消し後に発生し、危険性の再燃を示す事実の出現。
  • 関連データの不考慮による当初の評価の不完全性。

結論:保障と公共の安全との均衡

2025年判決29437号は、社会的危険性が動的である場合、予防措置の複雑な状況において、このニュアンスを理解することが重要です。この原則は法の確実性を保証しますが、新たな状況を無視することはできません。

ビアヌッチ法律事務所