租税刑事法の領域は絶えず進化しており、最高裁判所の判決は個人の責任の範囲を定義する上で重要な役割を果たしています。最近の2025年8月8日に公布された第29372号判決は、まさにこの文脈に位置づけられ、詐欺的租税回避罪の重要な側面、特に名義上の所有者の立場を明確にしています。この決定は、A. スカルチェッラ博士が起草者であり、不透明な金融取引に関与する可能性のあるすべての人々、たとえ単に自分の名前を貸すだけであっても、重要な警告となります。
2000年法律令第74号第11条に規定されている詐欺的租税回避罪は、強制徴収手続きの全部または一部を無効にするのに適した、自己または他人の財産に対する模擬的または詐欺的な行為を行った者を罰します。これは、国家の執行行為から自身の財産を差し押さえられ、本来支払うべき税金を回避しようとする者たちの行為から国庫を保護することを目的とした規定です。しかし、財産が正式に第三者、いわゆる「名義上の所有者」に名義変更された場合はどうなるのでしょうか?
判例は、刑法第110条に規定されている共犯による犯罪のテーマに長年取り組んでおり、租税犯罪にも適用されています。この判決で明確に解決された中心的な問題は、名義上の所有者の責任に必要な主観的要素でした。単に回避の目的を認識しているだけで十分なのか、それとも特定の故意、すなわち納税者を租税回避させる意図が必要なのか?
詐欺的租税回避罪に関して、財産の名義上の所有者は、犯罪行為の実行者が追求する回避または便宜的な目的を認識している場合、刑法第110条に基づき共犯として責任を負う。しかし、納税者と同様の特定の故意を持つ必要はない。(高級車を名義で取得した者が、もっともらしい正当な理由なく名義を取得したことが、回避目的の認識を示す状況とみなされた事例で、裁判所は責任の認定に瑕疵がないと判断した。)
最高裁判所は、2025年第29372号判決で、基本的な原則を再確認し、明確にしました。名義上の所有者は、租税回避または便宜的な目的を認識している場合、詐欺的租税回避罪の共犯として責任を負います。重要なのは、名義上の所有者が納税者と同様の特定の故意、すなわち租税を詐欺する直接的かつ特定の意思を持つ必要はないということです。認識があれば十分です。
概念をより明確にするために、裁判所は、Z. P.M.氏が、もっともらしい正当な理由なく高級車を名義で取得した事例を参照しました。この状況は、裁判所によって回避目的の認識を示す状況とみなされました。言い換えれば、Z. P.M.氏が個人的に国庫を詐欺する特定の意図を持っていたことを証明する必要はありませんでした。彼が、名義上の取得という行為が、この場合S. S.氏が租税の支払いを回避するために、誰かのために役立つことを認識していれば十分でした。
「回避目的の認識」と「納税者の特定の故意」の区別は、極めて重要です。特定の故意は、単に行為を行う意思を超えた、さらなる特定の目的を意味します。詐欺的租税回避罪の場合、納税者の特定の故意は、財産を強制徴収から回避させる意思です。一方、名義上の所有者については、裁判所は、名義上の取得という行為がそのような回避目的のための手段であることを認識していれば十分であると判断しました。これは、たとえ受動的な役割であっても、自分の名前や財産を貸すことで、取引の不正な目的を知っている場合、重大な刑事責任を負う可能性があることを意味します。
この解釈の実際的な意味合いは以下の通りです。
この判決は、2021年の最高裁判決第38044号および2024年の第19108号などの以前の判例とも一致しており、租税犯罪における共犯の追及において検察側の立場を強化する傾向がありました。
2025年第29372号最高裁判決は、租税回避と詐欺的租税回避との戦いのパズルにおける重要なピースです。この判決は、司法制度が詐欺の主要な実行者だけでなく、その実行を容易にする行為を行った者をも見抜くことに注意を払っていることを強く再確認しています。特定の故意がない場合でも、回避目的を認識しているだけで、犯罪の共犯とみなされます。
この原則は、財産取引における透明性と合法性に対する明確な警告です。ますます複雑化する経済的および租税的な状況において、すべての市民と専門家が自身の責任と、不正な目的を隠蔽する取引のために自分の名前や人物を「貸す」ことから生じる結果を認識することが不可欠です。疑問がある場合や複雑な状況の場合は、租税刑事法に詳しい専門家に相談することが、不快で重大な法的結果を避けるための最も賢明な選択です。