カッサツィオーネ・ペナーレ、判決第13573/2025号:性犯罪における公職追放の付随刑罰

2025年4月8日に公表された決定により、カッサツィオーネ刑事裁判所第3部(Terza Sezione penale della Corte di Cassazione)は、刑法第609-bis条に基づき性的暴行罪で有罪判決を受けたM. P.M. R. G.に対する、レッジョ・カラブリア控訴裁判所(Corte d’Appello di Reggio Calabria)の2024年5月14日の判決を、差し戻しにより一部無効としました。審理の焦点は、刑法第609-novies条第1項第4号に規定される公職からの短期間の追放という付随刑罰の期間の正確な決定に関するものです。

認定された法原則

性犯罪に関して、刑法第609-novies条第1項第4号に定められた公職からの短期間の追放という付随刑罰の期間は、懲役3年から5年の範囲の有罪判決を受けた場合、5年間とされていますが、これは裁判官が刑法第133条の基準に基づき、刑法第37条に基づき宣告された主刑の期間に関係なく、具体的に決定しなければならない。

同裁判所は、この追放が「自動的な」制裁ではないことを改めて強調しています。刑法第609-novies条は最大5年の上限を定めていますが、具体的な期間の選択は第一審裁判官の権限であり、裁判官は刑法第133条に列挙された主観的および客観的基準(事件の重大性、行為の様式、被告人の人格など)に照らして、その決定を理由づけなければなりません。刑法第37条への言及(付随刑罰を主刑の期間と関連付けるもの)は、したがって、以前の判決(例:カッサツィオーネ合議体判決第28910/2019号)との整合性を保つため、第XII編第I章の犯罪については、無効となります。

付随刑罰の個別化基準

刑法第133条を参照し、裁判官は以下のような事項を評価する必要があります。

  • 行動の性質と動機(例:権力の乱用、特別な残虐性);
  • 攻撃性の程度と故意の強度;
  • 事件後の行動(後悔、賠償、協力);
  • 被告人の前科および人格;
  • 被告人の生活、家庭、社会的な状況。

この検討の後、裁判官は初めて、5年の上限内で追放の期間を定め、その決定を具体的に理由づけなければなりません。これにより、憲法第27条第3項および欧州人権条約(第7条)で定められた刑罰の比例原則および個別化原則を侵害する、無差別に適用されることを回避できます。

比較法的考察と実務への影響

カッサツィオーネが示した「オーダーメイド」のアプローチは、柔軟で的を絞った付随刑罰を優先する欧州のモデル(保護命令に関するEU指令2011/99/EU参照)に近づいています。判決第13573/2025号は、以下の点で重要です。

  • 弁護人:自動的に定められた付随刑罰に異議を唱えることを可能にします。
  • 検察官:刑法第133条に具体的に言及して、追放の要求を理由づけることを義務付けます。
  • 被告人:必要な理由付けが欠けている場合、控訴審または上告審での是正の余地を提供します。

結論

本判決は、性犯罪における付随刑罰の比例原則を強化し、第一審裁判官に対し、宣告された懲役の単なる数量的データから切り離された、具体的かつ理由付けのある分析を求めています。刑法の実務家にとって、この判決は、防御段階と、具体的な事件の特殊性に真に合わせた制裁システムを保証するための、検察官の処罰要求の調整段階の両方において、有用な参照点となります。

ビアヌッチ法律事務所