破産裁判所第三部(2024年12月19日付判決、2025年4月18日登録)は、法律令74/2000第10条の4に規定される不正な相殺の罪について、フロジノーネの再審裁判所による命令を破棄し、差し戻しました。焦点は、差し押さえ可能な「利益」の正確な特定と、その具体的な存在を確認する必要性です。企業、税務コンサルタント、刑事弁護士にとって非常に興味深いテーマです。
不正な相殺に関して、納税者が存在しない、または権利のない債権を自身の税金債務の相殺に提出した時点で犯罪は成立しますが、その犯罪によって生じた利益の差し押さえ(その後の没収を目的とする)は、裁判官が、納税者が追求した犯罪目的を挫折させるほど、税務庁が相殺の具体的な発生を最終的に阻止しなかったことを事前に確認することを要求します。
コメント:裁判所は、犯罪の成立(偽造されたF24フォームの提出のみで完了する)と、財産的利益の存在を明確に区別しています。もし行政が相殺を拒否またはブロックした場合、経済的利益は発生しません。したがって、第12条の2に基づく義務的な没収を目的とした予防的差し押さえの対象となるものが欠如します。
この決定は、最高裁判所(判決1657/2019および39478/2024)の先行判決を引用し、第10条の4の犯罪の利益は、納税者の「支出削減」、すなわち未払い税額と一致することを改めて強調しています。
裁判所は刑訴法第321条第2項を引用し、比例原則の必要性を強調しています。資源の予備的没収は、実際に利益を対象とするべきであり、根拠のない予防的制裁に変わるべきではありません。
納税者にとって、この判決は重要な保護となります。不正な相殺が税務庁によって無効化された場合、単にF24を提出したという理由だけで多額の差し押さえを受けることはありません。専門家(公認会計士および労働コンサルタント)にとっては、以下の必要性が生じます。
破産裁判所は、判決第15493/2024号において、法的市民性の原則を改めて強調しています。差し押さえは、実際に得られた利益のみを対象とするべきです。裁判官は、自動的な保全措置を避け、実質的な確認を行うことが求められます。したがって、企業および弁護士は、税務庁の適時な介入の証拠に焦点を当てる必要があります。この介入が効果的であれば、利益は無効化され、没収は阻止されます。この方向性は、税務当局の必要性と被疑者の保証との間のバランスを強化し、抽象的な不正ではなく、具体性に焦点を当てています。