2025年4月1日付けで公布された判決第12613号において、最高裁判所(第5部、議長M.V.、報告者E.V.S.)は、刑事判決の控訴におけるCartabia改革の中心的な制度である刑訴法第581条第1項第4号の特別委任状について、再び検討しました。この事件は、被告人Y.G.に関するもので、信頼する2名の弁護人のうちの1名が提出した控訴状の有効性に関するものでした。論点は、最初の弁護人の選任は暗黙のうちに撤回されたとみなされるべきか、という点でした。最高裁判所は否定的な回答をし、ナポリ控訴裁判所の決定を差し戻しにより破棄しました。
2024年8月9日法律第114号施行前の刑訴法第581条では、控訴状は「却下の罰則をもって」特別委任状を持つ弁護人によって「署名されなければならない」と規定されていました。2024年の改革によりその前提条件は見直されましたが、本件は施行前の規定が適用されました。長らく、学説と判例は、以下の点をどのように調和させるかについて議論してきました。
この判決以前は、一部の下級裁判所は、一方の専門家のみに特別委任状を与えることは、もう一方の弁護人の委任を当然に終了させるものとみなしていました。最高裁判所判決第12613/2025号は、この解釈を否定しました。
控訴に関する限り、2024年8月9日法律第114号第2条第1項o号施行前の刑訴法第581条第1項第4号に規定される特別委任状は、以前に選任された2名の信頼する弁護人のうちの1名のみに付与された場合であっても、以前に選任されたもう一方の信頼する弁護人の暗黙の撤回とは解釈されない。
この原則は、一見単純ですが、弁護人の撤回は明示的な性質のものであることを再確認しています。つまり、被告人または新しい弁護人による、登記所に提出された明確な宣言が必要です。裁判所は、特別委任状が既に指名された弁護人のうちの1名に発行されたという事実のみから、撤回を推定することはできません。
この判決は、複数の側面で影響を与えます。
裁判所は、支持のために、同様の先行判例(最高裁判所判決第20318/2024号、第3365/2024号)および、暗黙の撤回は明白な要素がある場合にのみ認められ、本件では存在しないとする最高裁判所合同部会意見第12164/2012号を引用しています。
確かに、法律第114/2024号は刑訴法第581条に影響を与えましたが、裁判所は、この改正が黙示の撤回を導入したわけではないことを強調しています。むしろ、新しい第1項第4号は、委任状を持つ弁護人の「特定の指示」を要求する際に、共同弁護人との信頼関係を失わせるものではありません。したがって、この原則は改革後も有効です。
判決第12613/2025号は、解釈上の形式主義が憲法(第24条)および欧州人権条約(第6条)で定められた被告人の選択の自由を制約することを回避し、弁護権の保護を強化します。しかし、実務家は2つの注意点に留意する必要があります。すべての撤回を書面で正式に記録すること、そして控訴状において特別委任状が誰に付与されたかを明確に指定することです。これにより、控訴の有効性に関する異議申し立てを回避し、弁護戦略の完全な遂行を保証することができます。