2024年6月28日に最高裁判所によって下された最近の判例第37860号は、1998年7月25日付法律令第286号第13条第13項bis号に規定される、イタリア領土への不法再入国罪に関するイタリア法規の重要な解釈を示しています。本件の争点は、欧州連合加盟国の市民権を取得した後に、国外追放後の再入国で告発された人物に関するものでした。裁判所は、「外国人」としての「地位」は、再入国時ではなく、国外追放時にのみ存在すればよいと明確にしました。
不法再入国罪は、国外追放された外国人が、許可なくイタリア領土に再入国した場合に成立します。現行法規では、犯罪が成立するためには、対象者は国外追放時に外国人であるとみなされる必要があります。しかし、本判例は、基本的な原則を確立しています。すなわち、外国人としての条件は、再入国禁止命令に違反した時点では存在する必要はないということです。
不法再入国罪 - 外国人としての「地位」 - 再入国時の不存在 - 無関係 - 事実関係。1998年7月25日付法律令第286号第13条第13項bis号に規定される不法再入国罪は、裁判所による国外追放時に外国人としての「地位」が存在することを要求するが、禁止命令違反時には必ずしも要求しない。(欧州連合加盟国の市民権を取得した後に再入国行為を行った人物に関する事案)。
本判例は、外国籍市民の権利保護において重要な一歩を示しており、法律が正義を保証するように解釈されるべきであることを強調しています。再入国時ではなく、国外追放時に明確で定義された地位を持つことの重要性は、関係者により大きな法的安定性を提供します。さらに、この決定は、市民の権利保護とその移動の自由を強化する欧州法の原則とも一致しています。